改葬許可申請

更新日:2024年06月27日

改葬とは、埋葬した遺体、若しくは収蔵した遺骨を他の墳墓又は納骨堂へ移すことです。

改葬を行うには、「墓地、埋葬等に関する法律」に従い、現在遺骨等が埋葬又は収蔵されている墓地等のある市町村へ許可申請を行い、許可を得る必要があります。

改葬先が決まっていない場合は申請できません。

改葬許可申請の手順

1.改葬先の墓地等を確保する。

2.改葬先から受入証明を交付してもらう。

3.桑折町の改葬許可申請書を入手する。

4.改葬許可申請書に必要事項を記入する。

     ※申請書は改葬するご遺骨等1体につき1枚作成します。

     ※記入内容は、内容を調査しできる限り記入してください。

     ※調べてもわからない項目は「不詳」と記入してください。

5.現在埋葬されている墓地等の管理者へ、改葬許可申請書の埋葬の事実を認める証明欄の記入及び押印を依頼する。

6.改葬許可申請書と受入証明を桑折町へ提出し、改葬許可証を受け取る。

申請書様式

必要書類

・改葬許可申請書

・改葬先の墓地等の受入証明

  墓地等の所有する様式でも可。墓地の使用許可証のコピーも可。

・現在の墓地等の使用者からの委任状

  申請者が現在の墓地等の使用者(又は墓地の土地所有者)以外である場合に必要

郵便請求の場合

上記の必要書類に加えて下記の書類が必要です。

・手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)

・返信用の封筒(長3以上の封筒)

  ※切手を貼り、申請者の住所・氏名を記入したもの。

  ※申請者以外への返送はできません。

申請者

墓地使用者

※墓地使用者以外が手続きを行う場合は委任状が必要です。

手数料

ご遺骨等1体につき300円

受付

開庁日(平日、午前8時30分から午後5時15分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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