軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
更新日:2023年06月23日
軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
桑折町で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車について、転出、譲渡、抹消などのお手続きを他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。
以下の1、2どちらにも該当する場合、ご自身で税止めの手続きをしていただく必要があります。
- 桑折町で課税されている軽自動車等の登録内容の変更手続きを、県外で行った。
- 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼していない。
税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市町村では申告に基づいて課税しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村へ申告がない場合については、登録内容の変更を把握できないため、課税が続いてしまいます。このときの旧登録地である市町村への申告を「税止め」といいます。
※福島県内の軽自動車検査協会・運輸局で手続きを行った場合は、税止めの手続きは不要です。
※ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることを確認してください。
税止めのお手続きについて
提出書類
次のいずれかを税務住民課までご提出ください。
- 軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
- 自動車検査証返納書または軽自動車届出済証返納証のコピー
- 変更前と変更後の自動車検査証のコピー
- 変更前と変更後の自動車届出済証のコピー
提出方法
- 窓口持参の場合
役場1階3番窓口 税務住民課 課税係までご提出ください。
- 郵送の場合
〒969-1692福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
桑折町役場 税務住民課課税係宛に郵送してください。
封筒に「軽自動車税の税止め手続き」と赤字で記載してください。
- ファックスの場合
送信前に電話連絡をしてください。(024-582-2114)
車検証等のコピーをA4サイズで取り、コピーした用紙をファックスでお送りください。(車検証等をそのまま送信いただくと文字部分が確認できない場合があります。)
ファックス番号:024-582-1028
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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