特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について

更新日:2023年06月21日

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に年額2,000円課税されます。

同日以降に取得した場合は、税務住民課窓口で標識(ナンバープレート)を交付しますので申請手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の条件をすべて満たす必要が有ります。

特定小型原動機付自転車の要件

 

特定小型原動機付自転車

最高速度

20km/h以下

定格出力

0.6kw以下

長さ

1.9m以下

0.6m以下

その他

道路運送車両の保安基準を満たすこと。

詳細については下記ホームページをご覧ください。

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付き自転車には該当しませんのでご注意願います。

 

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について

標識(ナンバープレート)の申請受付は令和5年7月3日(月曜日)より受付いたします。

申請される方は以下の書類を持参のうえ手続きを行ってください。

【持ち物】

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:975.6KB)
  • 販売証明書、譲渡の場合は譲渡証明書(申請書にも含まれています)
  • 要件を満たすことが分かる書類(車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類)
  • 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等】

 

【記載例】軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:227.1KB)

お手続きの場所

桑折町役場1階 税務住民課3番窓口

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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