農耕作業用トレーラの登録について

更新日:2025年09月26日

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号による道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクタでけん引する農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機械)が、その構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、公道走行が可能となりました。

公道走行する場合には、農耕作業用トレーラは農耕トラクタとは別の車両として扱われ、保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があります。

詳しくは、農林水産省や(一社)日本農業機械工業会のホームページをご確認ください。

農耕作業用トレーラに該当するもの

農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機が該当します。
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布車)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など

農耕作業用トレーラの課税について

農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。
なお、農耕作業用トレーラが大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。下記の図を参考にしてください。公道走行しない場合はすべて固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

農耕作業用トレーラの課税分類

けん引車の種別

<農耕トラクタ>

被けん引車の種別

<農耕作業用トレーラ>

公道走行における
けん引時の最高速度

税区分

小型特殊

(農耕用)

小型特殊

(農耕用)

時速15km未満※

軽自動車税(種別割)

大型特殊

大型特殊

時速35km以上

固定資産税(償却資産)

※農耕用トレーラに制御装置があり、連結時の最大安定傾斜傾斜角度が30度(35度)以上のものは時速35km未満まで

標識(ナンバープレート)の交付について

農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合はナンバープレートの交付(軽自動車税申告)が必要です。

申告される方は以下の書類を持参のうえ手続きを行ってください。

【持ち物】

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書、譲渡の場合は譲渡証明書(申請書にも含まれています)
  • 農耕作業用トレーラの車台番号、車名(メーカー)が分かるもの(写真など)
  • 必要な装備が所定の位置に備えられていることがわかるトレーラの4方向からの写真又はカタログ
  • 農耕作業用トレーラ装備等チェックシート(PDFファイル:223.6KB)
  • 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等】

 

【注意】新たに軽自動車税申告をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようご注意ください。

お手続きの場所

桑折町役場1階 税務住民課3番窓口

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ