軽自動車税(種別割)の障がい者の減免制度について
更新日:2023年05月15日
身体に障がいのある方、知的障がい・精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、軽自動車税が減免になる場合があります。
減免を希望される方は、税務住民課で申請してください。
減免の対象
- 障がい者手帳の交付日が減免を受ける年度の4月1日以前であること。
- 軽自動車の所有者が、減免を受ける年度の4月1日時点で障がい者本人で登録されていること。
- 他の車両(普通自動車など)の減免を受けていないこと。
ただし、次の場合は例外となります。
- 18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者については、生計同一の人が所有者であっても減免の対象になります。
- 割賦販売により取得した自動車で所有者がディーラーなどになっている場合には、障がい者本人(上記に該当する場合は生計同一者でも可)が登録上の使用者になっていれば減免の対象になります。
1.減免の対象となる障がいの範囲
(1)身体障がい者の方
区 分 | 減免の対象となる範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||
身体障がい者が自ら運転する 場合 |
身体障がい者の方と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する場合 |
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1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||||||||||||||||||
視覚障がい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
聴覚障がい | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
平衡機能障がい | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
音声機能障がい(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
上肢不自由 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
下肢不自由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
体幹不自由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
移動機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸機能障がい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
区分 | 戦傷病者が自ら運転する場合 |
戦傷病者の方と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する場合 |
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視覚障がい | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
聴覚障がい | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障がい | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
音声機能障がい(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | 特別項症から第2項症 | ― |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、肝臓、ぼうこうまたは直腸機能障がい | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
(2)知的障がい者の方
区分 |
減免の対象となる範囲 |
療育手帳 |
A(重度) |
(3)精神障がい者の方
区分 |
減免の対象となる範囲 |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級(自立支援医療受給者証(障害者自立支援法施行令第1条第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けている方に限る。) |
2.減免の対象となる軽自動車
区分 | 減免となる自動車の所有者 (所有権が留保されている自動車にあってはその使用者) |
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18歳以上の身体障がい者のために使用する自動車 | 身体障がい者本人 | |||||||||||||||||||||||||||||
18歳未満の身体障がい者のために使用する自動車 | 身体障がい者またはその方と生計を一にする方 | |||||||||||||||||||||||||||||
知的障がい者のために使用する自動車 | 知的障がい者またはその方と生計を一にする方 | |||||||||||||||||||||||||||||
精神障がい者のために使用する自動車 | 精神障がい者またはその方と生計を一にする方 |
区分 | 減免となる自動車の所有者 (所有権が留保されている自動車にあってはその使用者) |
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身体障がい者本人が運転する場合 | 制限はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者と生計を一にされる方が運転する場合 | 身体障がい者等の方が通学、通院、通勤、通所またはその生活のために携わっている業(生業)のために使用する場合に限られています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者を常時介護される方が運転する場合 | 身体障がい者等の方が通学、通院、通勤、通所またはその生活のために携わっている業(生業)のために一年以上継続して週三日以上使用する場合に限られています。 |
申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:167.7KB)
(記入例)軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:208.4KB)
・障害者手帳、療育手帳、手帳等のコピー
※手帳の交付年月日、障がいの種類および等級が確認できるページをコピーしてください。
・軽自動車を運転する方の運転免許証のコピー
・自動車検査証のコピー
・納税通知書
・印鑑
申請期限
納期限前7日まで(必着)
前年に減免を受けた方には納税通知書に申請書を同封します。
普通自動車税の減免を受けていた方で、軽自動車に乗換える場合など、新規で申請をしたい方は申し出てください。
申請場所
〒969-1692 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
桑折町役場 税務住民課 課税係(役場1階3番窓口)
注意事項
- 減免を受けることができるのは1台のみです。自動車税(県税)の減免を受けている人は、軽自動車税(町税)の減免を併せて受けることはできません。
- 申請期限を過ぎると減免が受けられませんので期限内の申請をお願いします。
詳しくは、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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