軽自動車税(種別割)について

更新日:2025年05月09日

納税義務者

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方のうち、主たる定置場※が桑折町にある方に対し課税されます。

ただし、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。

軽自動車税(種別割)には、月割課税制度がありません。

4月2日以降に廃車の手続きをされた場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。

※定置場・・・軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所

納期限

納期限は、5月末日です。毎年5月上旬から中旬にかけて、納税義務者の方に対し納税通知書を送付します。最寄りの金融機関、コンビニエンスストアなどで、期限内に納付をお願いします。

なお、納期限が土日祝日(閉庁日)にあたる場合は、翌開庁日が納期限となります。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率

車種区分ごとの税率(年度額)

車種区分

車種区分

税率(年税額)

原動機付自転車

特定小型
(白色のナンバープレート)

2,000円

原動機付自転車

50cc以下
(白色のナンバープレート)

2,000円

原動機付自転車

50cc超90cc以下
(黄色のナンバープレート)

2,000円

原動機付自転車

125cc以下かつ最高出力4kw以下
(白色のナンバープレート)

2,000円

原動機付自転車

90cc超125cc以下
(桃色のナンバープレート)

2,400円

原動機付自転車

ミニカー
(水色のナンバープレート)

3,700円

軽二輪

125cc超250cc以下

3,600円

雪上車

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用(トラクター等)
(緑色のナンバープレート)

2,400円

小型特殊自動車

その他(フォークリフト等)
(緑色のナンバープレート)

5,900円

軽自動車(三輪および四輪)の税率

軽自動車(三輪および四輪)の税率(年度額)

車種区分

平成27年3月31日以前に初度検査

を受けたもの(旧税率)(A)

平成27年4月1日以後に初度検査

を受けたもの(現行税率)(B)

初度検査から13年経過したもの

(重課税率)(C)

四輪乗用(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

四輪乗用(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

四輪貨物(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

四輪貨物(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

  • 平成27年3月31日までに新規登録した車輌は、旧税率(A)が適用されます。
  • 平成27年4月1日以後に新規登録した車輌は現行税率(B)が適用されます。
  • ただし、新規登録から13年を経過した場合、重課税率(C)が適用されます。

重課税率の適用について

4月1日現在(賦課期日)で初度検査年月から13年以上経過した車両は、重課税率(C)が適用されます。

※初度検査年月は「自動車検査証」の「初度検査年月」の欄に記載されています。

  • 令和7年度課税の重課対象⇒平成24年3月31日以前に初度検査登録の車両

※平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両は自動車検査証に「年」の記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。

自動車検査証の画像

軽四輪自動車等のグリーン化特例(軽課)の適用について

 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初度検査を受けた、三輪および四輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車輌について、令和7年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例が適用されます。

新車であってもグリーン化特例が適用されない車両および中古車については対象外です。

グリーン化特例(軽課)の税率

グリーン化特例(軽課)の税率(年度額)

車種区分

電気自動車・天然ガス自動車

ガソリン車・ハイブリット車など

(ア) (イ) (ウ)

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

-

-

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物用

自家用

1,300円

-

-

営業用

1,000円

-

-

三輪

1,000円

2,000円

(営業用のみ)

3,000円

(営業用のみ)

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車:平成21年天然ガス車基準10%低減達成またはまたは平成30年排出ガス基準規制適合

(イ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減対象車+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

(ウ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減対象車+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

  • 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
自動車検査証の画像

税制改正の詳細については、下記の総務省ホームページにてご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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