令和6年度 町県民税(住民税)の定額減税について
更新日:2024年05月02日
定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年度の町県民税について定額減税が実施されます。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下で、町県民税所得割の納税義務者の方(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の方)
※令和6年度の町県民税が非課税となる方、均等割及び森林環境税(国税)のみ課税となる方は対象外となります。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※国内に住所を有する方が対象となります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる場合は、令和7年度分の町県民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(令和6年度分)
1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月で徴収されます。
2.普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次控除されます。
その他
・減税額については、税額通知書に記載がありますので、ご確認をお願いいたします。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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