町県民税 特別徴収に係る様式
更新日:2024年12月05日
令和6年度 特別徴収のしおり
特別徴収に係る給与所得者異動届出書
特別徴収をされている従業員の方で、退職、転勤、休職、死亡等により異動があった場合は、異動があった月の翌月10日までに異動届出書を提出してください。
1月1日から4月30日までの間に退職した人の未徴収税額は、一括徴収してください。
特別徴収切替届出書
新たに従業員を雇用し、特別徴収を開始する場合は特別徴収切替届出書を提出してください。
- 徴収開始月は、特別徴収義務者の方で、徴収可能な月を必ず記載してください。
- 二重納付防止のため、個人宛に送付された普通徴収の納付書等を同封してください。納付済み分がある場合は、領収書の写しと残りの納付書を同封してください。
- 普通徴収の納期が過ぎた分については、特別徴収へ切り替えることはできません。
特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書
特別徴収義務者の住所等に変更があった場合は、すみやかに住所・名称等変更届出書を提出してください。
給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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