eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の提出について
更新日:2024年12月05日
給与支払報告書の提出については、令和3年1月以降提出分から、基準年(前々年)に税務署に提出すべき源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。
【関連法令:地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4】
eLTAX(エルタックス)について
eLTAX(エルタックス)とは、地方税における各種手続きをインターネットを利用して行うことができるシステムです。オフィスなどのパソコンから簡単に地方税の手続きを行うことができます。
eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書、源泉徴収票の提出においては、1回のデータ送信操作で複数の市区町村や税務署に提出することができます。eLTAX(エルタックス)に対応している市販の税務・会計ソフトで作成した給与支払報告書等のデータを提出することも可能です。
eLTAX(エルタックス)による提出の流れ
1.eLTAXホームページのPCdesk(WEB版)から利用届出を提出し、利用者IDを取得します。
2.「PCdesk」などのeLTAX対応ソフトウェアを取得します。(「PCdesk」はeLTAXホームページから無料でダウンロードできます。)
3.eLTAX対応ソフトウェアから給与支払報告書等を提出します。
<提出期限:1月31日>
※eLTAXをご利用いただくにあたり、パソコン環境やインターネット接続環境、電子証明書などの事前準備に費用が必要なものもあります。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。
eLTAX(エルタックス)ホームページ
eLTAX(エルタックス)では給与支払報告書等の提出の他にも地方税における各種手続きが利用可能です
税目 |
電子申告 (PCdesk(DL版)にて処理が可能) |
電子申請・届出 (PCdesk(WEB版)にて処理が可能) |
共通納税 (PCdesk(WEB版・DL版)それぞれにより処理が可能) |
法人町民税 |
予定申告、中間申告、確定申告、修正申告、清算確定申告など |
法人設立・設置届、異動届 |
電子申告に係る納付、見込納付及びみなし納付、更正・決定に係る納付、延滞金・加算金の納付 |
固定資産税(償却資産) |
全資産申告、増加資産/減少資産申告、修正申告など |
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個人住民税 |
給与支払報告書、給与所得者異動届出、普通徴収から特別徴収への切替届出など |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
特別徴収に係る本税の納付、特別徴収に係る延滞金・加算金の納付 |
光ディスク等による提出
光ディスク等による提出について
給与支払報告書を光ディスク等(CD、DVD等)により提出する際は、次のものを郵送または持参により提出してください。
1.給与支払報告書(総括表):書面
2.給与支払報告書を記録した光ディスク等:1枚
<提出期限:1月31日>
光ディスク等で提出する際の規格等について
給与支払報告書を光ディスク等(CD、DVD等)で提出する場合の規格等については、下記総務省ホームページをご確認ください。
・光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)
注意事項
・給与支払報告書を光ディスク等により提出した場合は、書面による提出の必要はありません。(総括表を除く)
・提出する光ディスク等が、コンピュータウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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