令和6年12月からマイナ保険証を基本とする仕組みに変わります
更新日:2024年10月29日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、健康保険証の新規発行・再発行が令和6年12月2日で終了します。
医療機関などで受診する際の被保険者の資格確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みになります。
1 保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引き続き使用できます。
令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証(以下「従来の保険証」といいます。)が新たに発行されることがなくなります。
現在お持ちになっている従来の保険証は、保険証の記載内容に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
12月2日以降に新たに70歳または75歳になられる方は、記載されている有効期限までとなります。
転居や、世帯主・被保険者の変更、就職・退職で国民健康保険の資格変更となる場合など、記載内容が変更する場合には、有効期限前であっても、従来の保険証は使用できなくなります。
なお、職場の保険に加入している方は、加入している医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)にお問い合わせください。
2 令和6年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。
令和6年12月2日以降に、転入や転居、退職による国民健康保険加入などの変更があった場合や、紛失等での再発行が必要な場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のものを発行します。
年齢到達(70歳及び75歳)により、負担割合の変更や後期高齢者医療保険加入の場合も交付いたします。
マイナ保険証の保有状況 |
国民健康保険 |
後期高齢者医療保険 |
マイナ保険証がない方 |
資格確認書(注1) |
資格確認書(注1)(注3) |
マイナ保険証がある方 |
資格情報のお知らせ (注2) |
3 令和6年12月2日以降に医療機関などを受診する方法
マイナ保険証を持っている方
「マイナ保険証」で受診できます。
お手元にある従来の保険証でも有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に使用して受診できます。
「マイナ保険証」の読み取りができない場合には、「マイナ保険証」とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
マイナ保険証を持っていない方
お手元にある従来の保険証でも有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に使用して受診できます。
「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、これまでと同様に受診できます。
4 よくある質問
Q1令和6年12月に退職し国民健康保険に加入しますが、保険証はどうなるのでしょうか。
A1令和6年12月2日以降に国民健康保険へ加入するときは、従来の保険証ではなく「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のどちらかを発行するようになります。マイナ保険証の有無によりお渡しするものが変わります。
なお、マイナ保険証の有無にかかわらず、国民健康保険の資格変更は自動では行われませんので、役場税務住民課への届出が必要になります。退職日がわかるものを持参してください。(Q4も参照してください)
Q2 保険証を紛失したときはどうなるのでしょう。
A2 現在お持ちの、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証を紛失したときは、従来の保険証の再交付ではなく、「資格確認書」を交付するようになります。
また、マイナ保険証として利用していたマイナンバーカードを紛失したときも、申請によりマイナンバーカードが再交付されるまでの間、お使いいただける「資格確認書」を交付いたします。
申請方法については詳細が決まり次第お知らせします。
Q3 令和7年7月31日以降はどうなるのでしょうか。
A3 桑折町国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医療被保険者証はともに、令和7年7月31日(最長)までとなっております。
令和7年7月中旬に一斉更新を行う予定となっております。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」をお送りいたします。
Q4 マイナ保険証を利用していますが、職場の保険に加入した場合、国民健康保険の脱退届出は必要ですか。
A4 マイナ保険証の有無にかかわらず、国民健康保険の加入・脱退の手続は必要です。
職場の保険が分かるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)を役場税務住民課まで持参のうえ手続きをしてください。(Q1も参照してください)
Q5 マイナ保険証を持っていないが、どうすればいいのか。
A5 マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカード取得の申請が必要です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちで保険証の利用登録をされていない方は、医療機関や薬局で利用登録することができます。
また、税務住民課でも利用登録をすることができますので、マイナンバーカードと4桁の暗証番号をご用意のうえ来庁ください。ご家族の分も合わせて行う場合もご家族のマイナンバーカードと暗証番号をご用意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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