国民健康保険の第三者行為による届出について

更新日:2022年11月09日

国民健康保険の第三者行為により国民健康保険を使う場合には、必ず事前に役場へ届出してください

桑折町の国民健康保険に加入している方が、交通事故や暴力行為など、第三者(以降、「加害者」という。)の行為によりケガをし、保険証を使って治療を受ける場合は、保険者(桑折町)への届出が義務づけられています。

その場合の治療費は、本来加害者が支払うべきものを、桑折町が一時的に立て替え、後日、加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。

※第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

福島県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部リンク)

https://www.fukushima-kokuho.jp/hokensya/daisansha.html

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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