リフィル処方箋について

更新日:2024年02月28日

令和4年4月から公的医療保険制度にて、新しい処方箋の受け取り方である「リフィル処方箋」が導入されました。

リフィル処方箋とは

「リフィル処方箋」とは、慢性疾患など症状が安定している患者について医師が認めた場合、最大3回、医師の診察を受けなくても薬を受け取ることができる制度です。患者にとっても医療機関を受診する回数が少なくなり、通院にかかる時間や再診料などの費用負担を軽減できるメリットがあります。

リフィル処方箋の対象者

長期にわたって「症状が安定している」と医師が判断し、「医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる」患者が対象となります。

リフィル処方箋の使い方

1 初回は、通常の処方箋と同様に交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)が返却されます。なくさないように保管してください。

2 2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日(前回の処方期間が経過する日)の前後7日以内で薬局で調剤してもらいます。

3 3回目を使い終わった後は、再度医療機関を受診して、次の処方箋をもらいます。

リフィル処方箋の注意事項について

リフィル処方箋の対象となる人や、処方箋に記載できる薬剤には制限があります。また、すべての医療機関がリフィル処方箋を導入しているとはかぎりませんので、リフィル処方箋の発行を希望しても対応できないことがあります。

薬局で調剤してもらう際は処方箋の原本が必要になります。紛失すると薬を受け取ることができなくなりますので注意してください。

リフィル処方箋を受け取っていても、気になる症状や体調変化がある場合は医師の診療を受けてください。また、服薬中に気になったことがあれば薬剤師へ相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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