国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」更新について
更新日:2025年06月19日
国民健康保険の更新
現在お持ちの「国民健康保険被保険者証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」は7月31日で有効期限が満了となります。
令和7年8月1日からお使いいただく「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」は7月下旬に郵送で世帯主宛てに送付いたします。
国民健康保険被保険者ごとのマイナ保険証の有無により、同じ世帯であっても送付されるものが別々になります。
※マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証利用登録をしたものをいいます。
※国民健康保険被保険者証は令和6年12月2日で新規発行を終了しております。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します
・「資格情報のお知らせ」が届いた方は、マイナ保険証での医療機関受診が基本となります。
・「資格情報のお知らせ」は国民健康保険の資格情報(記号番号等)を確認するためや、何らかの理由により医療機関でマイナ保険証が利用できないときに必要になる書類です。
・「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。
「資格情報のお知らせ」の見本はこちらをご覧ください
「資格情報のお知らせ」見本 (PDFファイル: 57.4KB)
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付します
・マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードをお持ちでもマイナ保険証として利用登録されていない方に送付します。
・「資格確認書」はこれまでの被保険者証と同じサイズのカード形式です。
・マイナ保険証がなくても、「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり医療機関受診が可能です。
要配慮者等による「資格確認書」の発行を希望される場合
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちのまま資格確認書の発行を希望する場合は申請が必要です。
申請理由が限られておりますので詳しくは「申請による資格確認書の発行について」のページをご確認ください。
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証をお持ちの方が利用登録解除を希望する場合は、登録解除の手続きが必要です。
詳しくは、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて」のページをご確認ください。
後期高齢者医療保険
現在お持ちの、被保険者証又は資格確認書の有効期限は令和7年7月31日となっています。
マイナ保険証を持っている・持っていないにかかわらず、手続き不要で被保険者全員に「資格確認書」を交付することとなりました(令和8年7月までの暫定運用)。
詳しくは「後期高齢者医療保険の資格確認書の更新について」のページをご確認ください。
その他
・「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の有効期限は令和8年7月31日までです。
・期限の切れた被保険者証または資格確認書は、個人情報に留意の上、ハサミ等で細かく裁断するなどで破棄していただいても結構です。
・就職などにより社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)に加入された場合は、上記の有効期限にかかわらず、国民健康保険の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」は使用できなくなります。
自動的には切り替わりませんので、職場の健康保険の資格情報がわかるものを持参のうえ、国民健康保険資格喪失届の手続きを忘れずにお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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