国民健康保険の手続き・保険税

更新日:2021年09月06日

国民健康保険の仕組み

国民健康保険(以下「国保」といいます)は、病気やケガに備えて日ごろから保険税を出し合い、国、県、町からの補助を加えて、医療費などの一部を給付する制度です。勤務先で健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべて加入対象者となります。

負担割合

総医療費のうち、各被保険者の負担割合(下表参照)に応じた一部負担金を医療機関の窓口で支払い、残りの医療費を保険者(町)が支払う仕組みになっています。

負担割合
区分 負担割合
18歳到達後最初の3月31日まで 0割
18歳到達後最初の4月1日以降70歳未満 3割
70歳以上75歳未満の現役並み所得者以外 2割
70歳以上75歳未満の現役並み所得者 3割

※ 70歳以上75歳未満の加入者に対して、高齢受給者証が交付されます。医療を受けるときは、保険証と一緒に高齢受給者証の提示が必要です。

※ 現役並み所得者は、住民税課税所得が145万円以上の人が該当。本人のほか、同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者についても該当となります。

国民健康保険の保険証に関する届出

国保に入るとき

届け出が必要な場合別の届出に必要なもの一覧

届出の必要なとき

届出に必要なもの

桑折町に転入したとき

前の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

職場の健康保険をやめた証明書

子どもが生まれたとき

母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

生活保護決定通知書(廃止)

外国籍の人が入るとき

在留カード・特別永住者証明書

国保をやめるとき

届け出が必要な場合別の届出に必要なもの一覧

届出の必要なとき

届出に必要なもの

桑折町から転出するとき

保険証

職場の健康保険に入ったとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証

生活保護を受けるようになったとき

保険証・生活保護決定通知書(開始)

国保の被保険者が死亡したとき

印鑑・保険証

その他の場合

届け出が必要な場合別の届出に必要なもの一覧

届出の必要なとき

届出に必要なもの

桑折町内で住所が変わったとき

保険証

世帯主や氏名が変わったとき

保険証

世帯を分けたり、一緒にしたとき

保険証

修学のため、別の住所を定めるとき

保険証・在学証明書または学生証

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

マイナンバーカードまたは運転免許証等の身分を証明するもの
保険証(汚れたとき)

 

国民健康保険税

国民健康保険税は、医療分、支援金分(全加入者)と介護分(40歳~64歳までの人)を合計した金額です。保険税の算出方法は、医療分、支援金分、介護分すべて、加入者の所得割、均等割、平等割で計算され、納税義務者である世帯主に納税通知書によりお知らせいたしますので、納期限内に納めてください。なお、納めた保険税は、所得税等の申告の際に社会保険料控除の対象となります。

担当:税務住民課課税係

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ