国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

更新日:2019年04月01日

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をした際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料を免除する制度が始まります。

1.国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

2.対象となる方


「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

※「国民年金第1号被保険者」とは・・・日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)

4.提出時期

出産予定日の6か月前から提出可能です。

5.添付書類

1 出産前に提出をする場合・・・母子健康手帳など

2 出産後に提出をする場合・・・出産日は、町で確認できるため原則不要です。

※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

3 死産等により手続する場合・・・死産証明書、死胎埋火葬許可証など、死産等の日及び親子関係がわかる書類

 

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

 

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〒960-8567 福島県福島市北五老内町3-30

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この記事に関するお問い合わせ先

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