軽自動車税(種別割)の Q&A

更新日:2019年11月21日

Q1 軽自動車の納税証明書を紛失してしまいました。車検に必要なのですが、どうしたらいいですか?

Q2 軽自動車を譲渡したのに納付書が届いたのですが、なぜですか?

Q3 2月に古い軽四輪自動車を引き取ってもらい、新車に替えたのに納税通知書が旧車分と新車分の2通届いたのですが、なぜですか?

Q4 原動機付自転車や軽自動車等を3月末日までに販売店へ下取りに出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?

Q5 桑折町外へ引っ越しました。原動機付自転車や125ccを超える二輪、軽自動車のナンバープレートはどうすればいいですか?

Q6 標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)を紛失してしまった場合、どのような手続きをすればいいですか?

Q7 軽自動車税納税通知書の送付先を変更したいのですが?

Q8 原動機付自転車や125ccを超える二輪、軽自動車が盗難に遭いました。どのような手続きをしたらよいですか?

Q9 もう使っていない(乗っていない)、車検も切れているのに、軽自動車税(種別割)を納めなければいけませんか?

Q10 公道を走行しない農耕用小型特殊自動車などでも、ナンバーを付けなければいけませんか?

Q11 廃車申告しないで原動機付自転車を処分してしまった場合どうなりますか?

Q12 一時的に乗らない原動機付自転車があるので廃車処理を行いたいが、どうしたらよいですか?

Q13 ずっと前に手放した車両なのにいつまでも税金を取られているものがあるのですが、どのような手続きをすればいいですか?

Q14 軽四輪自動車を10月に廃車しました。軽自動車税は5月に納付済です。月割りで税金は還付されますか?

Q15 桑折町外に引っ越した後、また別の場所に引っ越しました。以前は、桑折町から納税通知書が郵送されていましたが、届かなくなったのはなぜですか?

Q16 障害者手帳が交付されました。軽自動車税(種別割)が減免されると聞いたのですが、、、

Q1 軽自動車の納税証明書を紛失してしまいました。車検に必要なのですが、どうしたらいいですか?

A1 再発行いたします。車検用の納税証明書は無料ですので、車検証を持って桑折町役場税務住民課までお越しください。

Q2 軽自動車を譲渡したのに納付書が届いたのですが、なぜですか?

A2 所有者変更をした日を確認してください。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に所有している方に課税されます。
4月1日までに所有者変更の手続きをしている方は課税されませんので、桑折町役場税務住民課(電話:024-582-2114)までご連絡ください。廃車した場合も同様です。
なお、軽自動車税は、月割り制度はありませんので年の途中で廃車されても、税金の還付はありません。

Q3 2月に古い原動機付自転車や軽自動車等を引き取ってもらい、新車に替えたのに納税通知書が旧車分と新車分の2通届いたのですが、なぜですか?

A3 旧車を引き取った業者が廃車手続きをしていない、あるいは4月2日以降に廃車手続きが完了したことが考えられます。引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。

Q4 原動機付自転車や軽自動車等を3月末日までに販売店へ下取りに出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?

A4 販売店で廃車や名義変更の手続きがされていないか、4月2日以降に手続きをされた可能性がありますので、販売店に確認してください。

Q5 桑折町外へ引っ越しました。原動機付自転車や125ccを超える二輪、軽自動車のナンバープレートはどうすればいいですか?

A5 桑折町のナンバープレートについては、桑折町での登録を抹消した後、転居先の住所地の役場などで登録をし直し、新しいナンバープレートの交付を受けてください。それ以外については、所定の機関へお問い合わせください(詳しくは「軽自動車の登録・廃車・変更手続きをについて」をご確認ください)。なお、ナンバープレートを紛失しますと、弁償金200円が必要となりますので、ご注意ください。

Q6 標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)を紛失してしまった場合、どのような手続きをすればいいですか?

A6 標識交付証明書の再発行が可能です。本人確認ができる書類(運転免許証等)と手数料300円を持参し、桑折町役場税務住民課で手続きしてください。
  標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)」は、ナンバープレートを交付する際にお渡しする書類で、納税義務者の住所、氏名、車名、車台番号、ナンバープレートの番号が記載されています。バイクの譲渡や自賠責保険の加入手続きに必要となります。

Q7 軽自動車税納税通知書の送付先を変更したいのですが?

A7 納税通知書等送付先変更申出書の提出が必要となりますので、桑折町役場税務住民課(電話:024‐582‐2114)までご連絡ください。申出書を受理した後に、送付先を変更させて頂きます。その際は、所有するすべての車両において送付先が変更となります。

Q8 原動機付自転車や125ccを超える二輪、軽自動車が盗難に遭いました。どのような手続きをしたらよいですか?

A8 警察へ盗難届を提出してから、桑折町役場税務住民課で廃車手続きをしてください。その際、盗難届を提出した警察署名、提出年月日、受理番号が必要です。

Q9 もう使っていない(乗っていない)、車検も切れているのに、軽自動車税(種別割)を納めなければいけませんか?

A9 軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録している方に課税されます。使用していない状態でも、廃車手続きをしないと課税されます。使用しなくなりましたら、必ず手続きを行ってください。

Q10 公道を走行しない農耕用小型特殊自動車などでも、ナンバーを付けなければいけませんか?

A10 トラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布車で乗用装置の付いているものやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路の走行に関わらず軽自動車税(種別割)の課税対象となっていますので、登録をしナンバープレートを付ける必要があります。

Q11 廃車申告しないで原動機付自転車を処分してしまった場合どうなりますか?

A11 バイクを処分しても役場へ廃車申告をしないと、いつまでも登録が残っており、毎年、軽自動車税(種別割)が課税されます。桑折町役場税務住民課で「廃車申告書」を記入し、ナンバープレートを返納してください。 ナンバープレートをつけたまま処分した場合、弁償金200円が必要となりますので、ご注意ください。なお、手続きの際は印鑑が必要となります。

Q12 一時的に乗らない原動機付自転車があるので廃車処理を行いたいが、どうしたらよいですか?

A12 原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。廃車できる場合とは、車両の廃棄、滅失、盗難、紛失等の場合をいい、全く使用不可能な状態をいうものです。したがって、全く使用不可能な状態である場合以外は、所有者の使用の有無にかかわらず課税されます。

Q13 ずっと前に手放した車両なのにいつまでも税金を取られているものがあるのですが、どのような手続きをすればいいですか?

A13 軽自動車税(種別割)は、廃車や名義変更のお手続きをされない限り課税されます。ご自身で所定の機関(詳しくは「軽自動車の登録・廃車・変更手続きをについて」をご確認ください)。において、廃車のお手続きをお願いします。

Q14 軽四輪自動車を10月に廃車しました。軽自動車税は5月に納付済です。月割りで税金は還付されますか?

A14 軽自動車税(種別割)には月割制度がありません。年度の途中で廃車・譲渡した場合でも軽自動車税の還付はありません。

Q15 桑折町外に引っ越した後、また別の場所に引っ越しました。以前は、桑折町から納税通知書が郵送されていましたが、届かなくなったのはなぜですか?

A15 軽自動車税(種別割)の納税通知書は、例年5月初旬に送付します。届かない場合は、桑折町役場税務住民課へご連絡ください。桑折町から転出した後の住所変更は、桑折町では把握できておらず、納税通知書が配達不能で桑折町役場へ戻っている可能性があります。また、車両の主たる定置場が変わった場合、住所変更等の届出が必要ですので、手続きをしてください。

Q16 障害者手帳が交付されました。軽自動車税(種別割)が減免されると聞いたのですが、、、

A16 申請により、減免が受けられることがあります。要件等ありますので、詳しくは「軽自動車税(種別割)の障がい者の減免制度について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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