要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除について

更新日:2025年01月01日

傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態で、治療のためにおむつの使用が必要な方は、そのおむつ代を確定申告の医療費控除の対象をすることができます。

令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前分 要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除について」をご覧ください。

おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書について

通常は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付しますが、要件を全て満たす場合、町が交付する「要介護認定にかかる主治医意見書の確認書」を添付することで、医療費控除が受けられます。

要件

1.介護保険要介護認定を受けていること。

2.寝たきりで、かつカテーテルを使用している又は尿失禁状態であることが介護認定時の主治医意見書により確認できる。

※意見書の内容などにより、医師の「おむつ使用証明書」が必要な場合があります。

申請に必要なもの

おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認依頼書(PDFファイル:75.7KB)

・介護保険被保険者証

・申請者が本人でない場合、身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

 

※「おむつ使用証明書」はかかりつけの医師より証明を受けてください。

おむつ使用証明書(PDFファイル:52.9KB)

手数料

無料

申請窓口

福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22ー7

健康福祉課 福祉介護係 4番窓口

注意事項

・家族介護用品給付券で購入した紙おむつ代は該当になりません。

・おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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