犬に関する届け出

更新日:2018年03月02日

犬の死亡届

飼い犬が死亡したときは、死亡届の届出が必要となります。また、「犬鑑札」「注射済票」は返却となりますのでご持参ください。

犬の登録事項変更届

次の場合、変更届の届出が必要となります。

1.飼い犬が変わったとき(犬を他の人に譲った、または家族で飼い主が変わった場合)

新しい飼い主に「犬鑑札」を渡し、新しい飼い主が居住地の役所に届けるように伝えてください。

2.飼い主の住所および犬の所在地が変わったとき

町内での変更は、「犬鑑札」を持参して環境対策課に届けてください。町外へ転出の場合には「犬鑑札」を持参して転出先の役所に届けてください。

犬の新規登録

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は生涯一度の登録が義務付けされています。必ず届出をお願いします。登録をしたら、「犬鑑札」が交付されますので、犬の首輪につけておいてください。「犬鑑札」の年度・登録番号は他に控えておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2123
ファクス:024-582-2479
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