景観法に基づく建築物・工作物の新築等の届出について
更新日:2025年09月01日
景観法では、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画で定めた景観計画区域内における一定の行為について届出、事前協議制度を設けています。
桑折町は、全域が福島県の定める福島県景観計画上の景観計画区域となっているため、同計画に定める一定の行為に該当する場合は届出等の提出が必要となります。
※例えば、高さ13m超又は建築面積1,000平方メートル超の建築物の新築又は移転、高さ5m超の塀の新設又は移転等が該当します。他にも該当行為がありますので、詳細は「福島県景観計画」をご確認願います。
福島県景観計画
リンク先の「福島県景観計画」をご確認願います。
提出書類・提出先等
提出書類
必要書類はリンク先をご確認願います。
提出(問い合わせ)先
桑折町内における行為は、県北地方振興局県民環境部県民生活課(024-521-2709)へお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道課 都市整備係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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