個人町民税・県民税
更新日:2021年06月17日
均等割と所得割
個人町民税・県民税は、均等割と所得割の2つからなっています。
均等割:広く均等の額を負担していただく税額です。
所得割:その人の所得金額等に応じて負担いただく税額です。
納税義務者
個人町民税・県民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
桑折町内に住所がある方 | 〇 | 〇 |
桑折町内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷がある方 | 〇 |
- |
※町内に住所があるか、あるいは事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
※家屋敷とは、自己または家族の居住用の住宅で、現に住んでいるかどうか問いません。
税率
均等割
町民税 | 県民税 | 合計 |
3,500円 | 2,500円 | 6,000円 |
※福島県では、県民税の均等割額に森林環境の保全を目的とした森林環境税として1,000円が上乗せされています。
東日本大震災からの復興財源を確保するための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の標準税率を町民税・県民税それぞれ年額500円引き上げています。
所得割
町民税 | 県民税 | 合計 |
6% | 4% | 10% |
所得割の税率は、地域による偏りをなくすことや、受益と負担の関係が明確になることから、所得に左右されない一律の税率となっています。
非課税になる方
均等割も所得割も課税されない方
1.生活保護によって生活扶助を受けている方
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の方
・扶養親族のない方:28万円+10万円
・扶養親族のある方:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等が、次に掲げる額以下の方
・扶養親族のない方:35万円+10万円
・扶養親族のある方:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円
税額計算のしかた
前年中の所得金額-所得控除額=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=町民税所得割額
町民税所得割額-税額控除額+町民税均等割額=年税額
※県民税も同じ方法で計算されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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