児童手当
更新日:2024年02月19日
児童手当の制度改正については、上のページをご覧ください。
児童手当の概要
目的
「家庭等における生活の安定」(社会保障・所得保障の観点)と、「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」(児童福祉の観点)の二つを目的としています。
受給資格者
桑折町に住所を有し、児童を養育している父母等のうち所得の高い方。
※公務員の方は、勤務先に申請をしてください。
支給対象児童
出生から18歳到達後最初の3月31日までの間にあり、日本国内に住所を有する児童。
支給額(月額)
児童手当は、原則申請月の翌月分から支給されます。
対象 | 第1子・第2子※ | 第3子※ |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~18歳年度末 | 10,000円 | 30,000円 |
※第1子、第2子、第3子については、親等の経済的負担がある大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを1人目として数えます。
支給日
4月、6月、8月、10月、12月、2月 の5日(年6回)
※5日が土日祝日の場合、直前の営業日
支払月の前月までの2か月分を、指定の金融機関口座に振り込みます。
児童手当の手続き方法
認定請求(出生・転入等)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、健康福祉課に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
この時、資格が生じた日の翌日から起算して15日以内に提出する必要があります。
15日以内に認定請求書の提出がなかった場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
提出書類
・「児童手当認定請求書」(健康福祉課で配布)
・受給者になる方(父母等)の保険情報がわかる書類の写し
・受給者になる方(父母等)名義の通帳の写し
※児童と住民票上別居している場合や、海外留学をしている場合など、状況に応じてその他書類の提出を求める場合があります。
変更届の提出について(転出・受給者変更等)
町外への転出や、婚姻関係の解消等により受給者情報に変更が生じた際は、15日以内に変更の届出が必要となりますので、必ず届け出てください。
【変更の届出が必要な事由】
・受給者や児童が町外へ転出するとき
※父、母のみ、児童のみの転出でも届出が必要です。
・離婚や婚姻をしたとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき(派遣先からの復帰も含む)
・受給者が死亡したとき
・児童を養育しなくなった、死亡した等の理由により、対象児童がいなくなったとき
・振込先口座の情報を変更したいとき
原則として申請月の翌月分から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月分で支給を終了します。
変更の届出が遅れると、返還金が生じる場合もありますので、忘れずに15日以内に届出をしてください。
提出書類
変更する事由によって提出書類が異なります。
・受給者(父母等)の保険情報がわかる書類の写し
・受給者(父母等)名義の通帳の写し
などをご用意ください。
必要な申請書等は、健康福祉課に備え付けてあります。
提出先
健康福祉課 子育て支援係
〒969-1643 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地の7
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉課 子育て支援係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1133
ファクス:024-582-1028
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