児童手当現況届について

更新日:2024年02月20日

特例給付の所得上限額創設については、上のページをご覧ください。

令和4年度から「児童手当現況届」は原則廃止になりました

児童手当の制度が一部変更になります(表面)
児童手当の制度が一部変更になります(裏面)

現況届とは

現況届は、毎年6月1日における所得や家庭の状況を把握し、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認する大切なものです。

令和3年度までは、桑折町で児童手当を受給する方に一律提出を求めていましたが、令和4年度から原則廃止とし、一部の方のみ提出が必要な届になります。

毎年送付していた現況届用紙は、今年から原則送付されません。

 

引き続き現況届が必要な方

・施設(里親)の受給者。

・戸籍のない児童を養育する受給者。

・配偶者からの暴力等により住民票と異なる市町村で児童手当を受けている受給者。

・離婚協議中で配偶者と別居中の受給者。

・令和2年度、3年度の現況届が未提出の受給者。

 

町が把握している一部の対象者にのみ、例年通り現況届用紙を送付します。

他に、上記に当てはまる方は、6月中に健康福祉課までご連絡ください。

状況を確認し、現況届用紙の発行をいたします。

 

変更届の提出について

桑折町で児童手当を受給する方で、次の変更事項があった場合は、現況届の時期にかかわらず随時届出が必要です。

変更があった場合、必ず変更日から15日以内に届出てください。

変更届の提出が必要な場合

・離婚や婚姻をしたとき。

・受給者や児童の住所を変更したとき(桑折町外へ転出したとき)。

※父や母のみ、児童のみの住所変更でも届出が必要です。

・受給者や配偶者が公務員になったとき。

・厚生年金から国民年金など、加入年金に変更があったとき。

・(別居監護者で、)桑折町外に住民票のある配偶者や児童の住所が変わったとき。

・児童を養育しなくなった、死亡した等の理由により、対象児童がいなくなったとき。

 

※必要な届出が遅れたために、児童手当の過払いが生じた場合、過払い分を返還していただきます。

※必要な届出が遅れると、遅れた月分の児童手当が支給できない可能性があります。

 

公務員になった方、これからなる方へ

 

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

公務員になった後も、桑折町に公務員になった旨の届出をしていない場合、手当が二重支給されている可能性があります。

以下の場合は、その翌日から15日以内に桑折町と勤務先に届出・申請をしてください。

 

・公務員になった場合(会計年度職員も含む)

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

※届出が遅れると、遅れた月分の手当が支給されない・返還金が生じる場合がありますので、ご注意ください。

 

別居児童を監護する方へ(別居監護者)

 

令和4年度から現況届は原則廃止となりますが、配偶者の所得が受給者より高い場合、書類の提出が必要です。

上記の場合、本来であれば児童手当区分ではなく、特例給付区分で手当を受給しなければならない(所得制限を超過している)可能性があり、配偶者の所得を把握する必要があるためです。

※所得制限額はページ上部のチラシをご覧ください。

 

配偶者の住所が桑折町にない場合、所得の情報も町外にあるため、住所地で発行された配偶者の所得課税証明書が必要になります。

 

【配偶者の所得が、受給者より高い場合】

◇手続き窓口

健康福祉課 子育て支援係(庁舎1階5番窓口)

◇提出書類

配偶者の令和4年度所得課税証明書

 

判断に迷う場合は、健康福祉課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1133
ファクス:024-582-1028
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