補装具の支給・修理

更新日:2022年10月07日

補装具の支給・修理について

身体障害者手帳をお持ちの方や指定難病の方で、身体機能を補完または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもので、障がいの内容および程度に応じ必要な補装具の支給または修理を受けることができます。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方、指定難病の方

(補装具の種類ごとに交付条件が決められています。)

補装具の種類

障がい種別補装具一覧

肢体不自由

義肢(義手・義足)、装具(上肢・下肢・体幹)車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ

視覚障がい

義眼、眼鏡(矯正・弱視・遮光)、コンタクトレンズ、盲人安全つえ

聴覚障がい

補聴器

両上下肢機能障がい
音声・言語機能障がい

重度障害者用意思伝達装置

(※補装具の種類によっては、福島県障がい者総合福祉センターの判定(審査)が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。)

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 身体障害者手帳、又は難病等の疾患に罹患していることがわかる証明書(指定難病医療受給者証等)
  • 印かん
  • 見積書
  • 意見書(判定を要する場合)

補装具費支給要否意見書様式

障がい種別

補装具名

意見書様式

肢体不自由

義肢

殻構造義手

肢体不自由

義肢

殻創造義足

肢体不自由

装具

上肢装具

肢体不自由

装具

下肢装具

肢体不自由

装具

靴型装具

肢体不自由

装具

歩行器

肢体不自由

装具

体幹装具

肢体不自由

車いす

車いす

肢体不自由

電動車いす

電動車いす(普通型)

肢体不自由

電動車いす

電動車いす(簡易型)

肢体不自由

座位保持装置

座位保持装置

視覚障がい

義眼・眼鏡

義眼・眼鏡

聴覚障がい

補聴器

補聴器

両上下肢機能障がい、音声・言語機能障がい

重度障害者用意思伝達装置

重度障害者用意思伝達装置

  • 費用負担は原則1割負担です。18歳以上の障がい者本人および配偶者(18歳未満の障がい児については同一世帯全員)の課税状況に応じ、費用の一部又は全額を負担していただく場合があります。
  • 65歳以上の介護保険第1号被保険者の方、または特定疾病の40歳から64歳まで第2号被保険者の方につきまして、次の補装具は介護保険での貸与が優先されます。

    ・車いす

    ・電動車いす(付属品を含む)

    ・歩行器

    ・歩行補助つえ 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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