桑折町小規模企業振興条例について

更新日:2022年12月19日

条例制定の趣旨

桑折町においては、9割以上が小規模企業という現状であり、本町の雇用や経済はもとより町民生活や地域社会そのものを支える中心的な役割を果たしています。

しかしながら、町内小規模企業を取り巻く環境は、人口減少・高齢化・地域経済の低迷等の社会的経済的環境の変化により、厳しい経営環境に置かれています。

そこで本町は、町および各関係機関の役割を明らかにするとともに、小規模企業の振興を図り、地域経済の持続的な発展及び町民生活の向上に寄与するため、「桑折町小規模企業振興条例」を制定しました。

条例制定の目的

本条例は、小規模企業が桑折町における経済発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関する基本理念を定め、町及び小規模企業等の役割を明らかにするとともに、小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進することにより、地域経済の持続的な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的としています。

条例の概要

(第3条)基本理念

(1)小規模企業者の自主的な努力及び創意工夫により経営力向上を図り、成長発展及び事業の持続的な発展が促進されること。

(2)小規模企業者の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。

(3)国、福島県、町、小規模企業者、商工会、金融機関、教育機関並びに町民が相互に連携し、及び協力し行われること。

(第4条~第9条)各団体の役割及び町民の理解と協力

町の役割

・第3条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する総合的な施策を策定し、実施するよう努める。

小規模企業者の役割

・事業の成長発展を図るため、自主的にその円滑かつ着実な事業の運営及び経営の革新を図るよう努める。

・安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努める。

・商工会等の活動を通じて、地域貢献及び地域経済の活性化に努める。

商工会の役割

・小規模企業の経営力の向上及び経営基盤の強化に積極的に取り組む。

・町が実施する小規模企業の振興に関する施策について協力するよう努める。

金融機関の役割

・小規模企業の経営努力を支援するよう努める。

・町が実施する小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努める。

教育機関の役割

・教育活動を通じて、児童・生徒の勤労及び職業に対する意識の醸成に努める。

町民の理解と協力

・小規模企業の振興が地域経済の発展及び町民生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解する。

・町内において、生産された物品および提供される役務等の利用により、小規模企業の振興に協力するよう努める。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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