農地の権利移動の手続き(農地法第3条による売買・贈与・貸借)

更新日:2024年03月22日

農地法第3条許可

農地を耕作目的で売買・贈与・貸し借りをする場合は、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可が必要です。

法務局に所有権移転の登記申請をする際には、農業委員会の許可証を添付する必要があります。

主な許可基準

次のすべての要件を満たす必要があります。

1 全部効率要件

申請する農地を含め、所有農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。

2 農地所有適格法人要件

法人が農地を所有する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。

3 農作業常時従事要件

申請者または世帯員等が農作業に常時従事していること。

4 地域との調和要件

申請する農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。

申請から許可までの流れ

1.事前相談

申請書の書き方、対象農地、許可要件等の事前相談に対応しますので、農業委員会事務局までお越しください。

2.申請書受付

毎月1日が締切日です。(1日が土日祝日の場合は翌開庁日)

3.内容審査・現地調査

申請内容について確認・調査します。

4.農業委員会での審査

毎月15日頃に開催する総会で許可・不許可の意思決定を行います。

5.許可証交付

許可の連絡をしますので、印鑑持参のうえ、許可証を受け取りにお越しください。

 

申請書類

解約の手続き

貸付期間満了前に契約を合意解約したときは、合意解約通知を提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

桑折町農業委員会

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126(産業振興課)
ファクス:024-582-1028
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