「献上桃の郷 桑折町」のふるさと納税

更新日:2023年11月17日

「ふるさと納税」とは、故郷や愛着のある地など、応援したい自治体へ寄附をする仕組みのことです。

ぜひ、「ふるさと桑折」を応援してくださる皆様からの申込をお待ちしております。

桑折町のふるさと納税ポータルサイト

各サイトや返礼品情報ページに記載している注意事項を忘れずにご確認の上、お申し込みください。

※配送日の指定は承っておりません。
※配送業者の保管期限内にお受け取りいただけなかった場合、お礼品の再送対応はできません。
予めご了承ください。

申込方法について

  • 寄附申込書をダウンロードしてご記入いただき、郵送・ファックスまたは電子メールでお申し込みください。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請される方は、寄附申込書提出時に下記リンクの申請書を一緒に提出してください。

寄附金の使いみちについて

寄附者の方が「桑折町を応援したい・何か貢献したい」という想いをより具体的にまちづくりに反映していきます。

寄附金の使いみちについて、次に紹介する8つの事業から、寄附者の方が希望する事業を選択していただくことで、桑折町のまちづくりに参加できます。

1.社会福祉・児童福祉に関する事業

2.保健衛生に関する事業

3.農林業振興に関する事業

4.商工振興・観光振興に関する事業

5.社会資本整備に関する事業

6.消防・防災に関する事業

7.教育に関する事業

8.災害復旧に関する事業

9.町長おまかせ

ふるさと特産品の贈呈について

桑折町ふるさと納税「がんばるふるさと・桑折応援寄附」に1万円以上寄附をしていただいた方へ、桑折町の特産品を贈呈いたします。贈答品は、寄附金額に応じて、1万円以上、3万円以上、5万円以上、10万円以上の4つのコースに分かれていますので、該当するコースの中から、ご希望の品をお選びください。

桑折町ふるさと特産品リスト(ふるさと納税お礼品は下記リンクをご覧下さい。

手続きの方法等について

手続きの流れのイメージについては、次のとおりとなります。

通常の場合(クレジット納付以外)

手続きの流れのイメージ画像

1.寄附の申出

まず、電話などで、桑折町総務課までお申し出ください。制度の内容や納付方法について、ご説明します。

次の「寄附申込書等の送付」を先行し、「寄附申込書」をダウンロードしてご記入いただき、郵送・ファックスまたは電子メールでお申し込みいただいても結構です。後日、町より「納付書」を送付します。

インターネットから申し込みをすることも可能です。詳しくは下記リンクをご覧下さい。

2.寄附申込書等の送付

「寄附申込書」および納付するための「納付書」を送付します。

先に「寄附申込書」をご提出いただいた方には、「納付書」を送付します。

3.寄附申込書の提出および寄附金の納付

お手元に届いた「寄附申込書」に必要事項をご記入いただき、記名押印のうえ返送してください。

寄附金の納付は、お近くのゆうちょ銀行(郵便局窓口)、または桑折町指定金融機関の本・支店より納付いただけます。

納付手数料の負担はありません。

もしくは、直接、桑折町役場へ持参いただいても納付できます。

桑折町指定金融機関については、次のとおりです。

  • 福島信用金庫
  • 東邦銀行
  • 福島銀行
  • ふくしま未来農業協同組合

4.町長の礼状と寄附金受納書の送付

ご寄附をいただいた方には、町長からの礼状と寄附受納書を送付させていただきます。 寄附受納書は、確定申告時の必要書類となりますので大切に保管してください。

クレジット納付の場合

1.寄附の申込み

まず、下記リンクの「インターネット受付サイト(ふるさとチョイス)」より、桑折町へご寄付をお申し込みください。

2.寄附金の納付

続いて表示される画面より、クレジット納付の手続きをしてください。

3.町長の礼状と寄附金受納書の送付

ご寄附をいただいた方には、クレジットカードに係る指定代理納付者(ヤフー株式会社)からの納付確認後(おおむね半月~1か月後)に、町長からの礼状と寄附受納書を送付させていただきます。 寄附受納書は、確定申告時の必要書類となりますので大切に保管してください。

税の寄附金控除について

ふるさと納税は、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から控除されます。

なお、所得税・個人住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

税の寄附金控除について

控除対象額

2千円を超えた額(上限あり)

控除の性質

所得税:所得控除
個人住民税:税額控除

出典:総務省

出典:総務省

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は、確定申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行った場合に税務申告手続を簡素化する特例制度です。
詳しくは下記リンクをご覧下さい。

税務申告の流れのイメージ

所得税・個人住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。

なお、申告の際には、桑折町から送付される「寄附受納書」が必要となります。

税務申告の流れのイメージの画像

ふるさと納税による寄附金控除のモデル

寄附金控除のモデル

※注意!

桑折町では、ふるさと納税に関して、「電話で勧誘する」「訪問して集金する」などの行為は、一切行っておりません。

ふるさと納税を語った詐欺行為に充分ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 財政係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2111
ファクス:024-582-2479
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ