令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2024年12月05日

給与を支払った事業所や個人事業主は、給与受給者(従業員)に源泉徴収票を交付するとともに、給与受給者(従業員)の方が1月1日に居住する市町村に「給与支払報告書」を提出しなければならないことになっています。(地方税法第317条の6)

※「定額減税」に関する記載方法については、「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDFファイル:1.6MB)」の14ページ、15ページをご覧ください。

提出の対象者

  • 令和6年中に給与等の支払いをし、令和7年1月1日現在桑折町に住所がある方(パート、アルバイト、退職者を含む。)
  • 令和5年中の退職者で、翌年(令和6年)に給与の支払いをした方

提出方法

1.電子データでの提出

eLTAX(地方税ポータルシステム)による提出

eLTAXでは、複数の市町村・税務署へ給与支払報告書と源泉徴収票を一括で提出することができます。オフィスや自宅のパソコンから提出することができるため郵送や持参による提出は必要はありません。

また、前々年の税務署に提出すべき源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合はeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。(令和9年1月以降の提出については、前々年の提出枚数が30枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等での提出が義務付けられます。)

光ディスク等(CD-R等)による提出

給与支払報告書を光ディスク等により提出する際は、次のものを郵送または持参により提出してください。

・給与支払報告書(総括表):書面

・給与支払報告書を記録した光ディスク等:1枚

光ディスクで提出する際の規格等については総務省ホームページ「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご覧ください。

電子データでの提出について詳しくは下記ページをご確認ください。

2.書面での提出

提出書類

・総括表

桑折町に提出実績がある事業所には、桑折町より総括表をお送りしていますので、A5サイズに切り離し、必要事項を記入の上、提出してください。特別徴収、普通徴収の人数は必ず記入してください。

eLTAXで提出いただいた事業所等へは、桑折町から総括表をお送りしていませんので、ご了承ください。

※特別徴収:住民税を毎月の給与から天引きし、事業所等が町へ納付する方法

※普通徴収:住民税を納税者(従業員)本人が直接町へ納付する方法

総括表・普通徴収への切替理由書はこちらからもダウンロードできます

 

・給与支払報告書(個人別明細書)
・個人住民税の普通徴収への切替理由書(普通徴収となる方がいる場合)

各理由に該当する人数を記入し、給与支払報告書の特別徴収と普通徴収の間に挟み提出してください。また、給与支払報告書の摘要欄に普通徴収の理由に該当する記号(a~f)を記入してください。

※提出する際の綴り方

提出する際は、上から「総括表」、「特別徴収とする給与支払報告書」、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」(普通徴収となる方がいる場合)、「普通徴収とする給与支払報告書」の順番に重ねて提出してください。

提出先

桑折町役場 税務住民課(対象者の1月1日現在の住所がある市町村)

※郵送または持参により提出してください。eLTAXにより提出する場合は郵送での提出は不要です。

提出期限

令和7年1月31日金曜日

※事務整理の都合上、1月15日水曜日までの提出にご協力ください。

注意事項

  • 受給者、扶養親族の個人番号(マイナンバー)、フリガナ、生年月日は必ず記入してください。
  • 中途就職により、他社分の給与等を合算している場合は、摘要欄に事業所名・支払金額・社会保険料・源泉徴収税額を必ず記入してください
  • 住宅借入金等特別控除がある場合、控除可能額、特別控除額、居住開始年月日、適用区分を漏れなく記入してください
  • 総括表の用紙の送付は、前年度に提出があった事業所、個人事業主の方へお送りしています。
  • 令和7年1月1日時点の住所が桑折町である従業員がいない場合は、桑折町への提出は不要ですので、桑折町からお送りした総括表は破棄してください。(該当の市町村へ総括表・給与支払報告書を提出してください。)
  • 令和6年中に給与の支払いをしていない場合は、お送りした総括表は破棄してください。

給与支払報告書提出後の徴収区分の変更について

給与支払報告書を提出した後に、特別徴収から普通徴収へ変更する場合など徴収方法に変更がある場合は必ず届出を提出してください。書面またはeLTAXにより提出してください。

提出期限 4月15日

届出書類
異動内容 提出する書類

・特別徴収から普通徴収へ変更する場合(退職など)

・特別徴収を行う事業所が変更になる場合(転勤など)

給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書
新たに特別徴収にする場合(新規採用、再雇用など) 特別徴収切替届出書

様式はこちらからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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