個人町県民税・森林環境税
更新日:2024年05月15日
均等割と所得割
個人町県民税は、均等割と所得割の2つからなっています。
均等割:広く均等の額を負担していただく税額です。
所得割:その人の所得金額等に応じて負担いただく税額です。
森林環境税
森林環境税とは、温室効果ガス排出削減の目標達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。国内に住所がある個人に対して課税され、町県民税と併せて町が徴収します。
納税義務者
個人町県民税、森林環境税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 | 森林環境税 |
桑折町内に住所がある方 | 〇 | 〇 | 〇 |
桑折町内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷がある方 | 〇 |
- |
- |
※町内に住所があるか、あるいは事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
※家屋敷とは、自己または家族の居住用の住宅で、現に住んでいるかどうか問いません。
税率
均等割
町民税 | 県民税 | 合計 |
3,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
※県民税の均等割額には森林環境の保全を目的として福島県森林環境税1,000円が上乗せされています。
所得割
町民税 | 県民税 | 合計 |
6% | 4% | 10% |
所得割の税率は、地域による偏りをなくすことや、受益と負担の関係が明確になることから、所得に左右されない一律の税率となっています。
森林環境税(国税)
1人当たり年額1,000円
非課税になる方
均等割、所得割、森林環境税が課税されない方
1.生活保護によって生活扶助を受けている方
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の方
・扶養親族のない方:28万円+10万円
・扶養親族のある方:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等が、次に掲げる額以下の方
・扶養親族のない方:35万円+10万円
・扶養親族のある方:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円
税額計算のしかた
前年中の所得金額-所得控除額=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=所得割額
所得割額-税額控除額+均等割額+森林環境税=年税額
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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