ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
よく検索されるキーワード

申告会場混雑状況 申告相談 ごみ分別

いざというとき

現在地 トップページ > 組織でさがす > 桑折町役場 > 総務課 > 郵便等による不在者投票制度

本文

郵便等による不在者投票制度

印刷ページ表示 更新日:2026年1月19日更新

桑折町の選挙人名簿に登録されている方で、身体の重い障がいなどにより、投票所に行けない方が、郵便を利用して自宅等で投票することができる制度です。

事前に郵便投票証明書の交付申請手続きが必要です。

郵便投票による不在者投票ができる人

「身体障がい者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちで、次の障がい程度に該当する人

障がい程度
障がい名・手帳の種類 身体障がい者手帳 戦傷病者手帳
両下肢、体幹 1級または2級

特別項症から第2項症

移動機能 1級または2級 -
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級 特別項症から第3項症
免疫 1級から3級 -
肝臓 1級から3級 特別項症から第3項症

・介護保険の被保険者証をお持ちで、要介護状態区分5と記載されている人

代理投票による郵便投票ができる人

郵便投票ができる人のうち、上肢または視覚の障がい程度が次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理投票による郵便投票をすることができます。

障がい程度
障がい名・手帳の種類 身体障がい者手帳 戦傷病者手帳
上肢、視覚の障がい 1級 特別項症から第2項症

申請方法

郵便等投票証明書交付申請書を桑折町選挙管理委員会へ提出してください。
郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/72KB]

代理記載の該当の方は次の申請書・届出書を提出してください

【代理記載制度】郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/74KB]

【代理記載制度】代理記載制度に該当する旨の申請書 [PDFファイル/79KB]

【代理記載制度】代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書 [PDFファイル/85KB]

添付書類

次のうちのいずれか郵便投票の該当であることが証明できるもの

  • 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の障がい名が記載されている箇所の写し
  • 介護保険の被保険者証の要介護区分が記載されている箇所の写し

有効期限

  • 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳により該当している方は7年間
  • 要介護認定5で該当している方は要介護認定の有効期間

その他

  • 代理記載の該当の方を除き、字が書けることが条件です。(申請書の氏名は自署)
  • 他の市町村の選挙人名簿に登録されたり、郵便投票ができる選挙人に該当しなくなった場合は、郵便投票証明書を交付した市町村の選挙管理委員長へ返却しなければなりません。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)