1 概要

町では、若者(45歳未満)世代の移住・定住を促進するため、町内にマイホーム(中古住宅を含む)を取得、または住宅リフォームを行った人に、経費の一部を補助します。
2 補助金額
補助金額は、基本補助金額に加算額を加えた合計金額です。それぞれの金額は次に示すとおりです。
申請事業別の補助金額
| 申請事業 |
補助基本額 |
加算額 |
県「来てふくしま住宅取得支援事業」による加算額 |
| 住宅取得支援事業 |
30万円 |
町内建築業者を利用(※)した場合…10万円 |
県外移住者…40万円 さらに町内建築業者を利用(※)した場合…10万円 |
| 住宅リフォーム支援事業 |
20万円 |
町内建築業者を利用(※)した場合…10万円 |
- |
(※)町内建築業者の利用は建築工事請負契約書上で契約名義となっている場合に限ります。
3 補助要件
基本要件
町に10年以上定住することを前提に、次の要件をすべて満たす人。
- 申請者本人または配偶者もしくはパートナー(福島県パートナーシップ制度<外部リンク>による受理証明書が交付された相手方)が申請日において45歳未満である人
- 新たに住宅取得(新築や購入、建替え)、または新たに住宅リフォーム(400万円以上)を行い入居した人
- 申請日の前年度において、申請者および同一世帯の人全員が、納付すべき市町村民税の滞納がない人
- 本人および同居する世帯員が、暴力団員(桑折町暴力団排除条例(平成23年桑折町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当しないこと ※「リフォーム」は住宅の基
構造はそのままに大規模に仕様を変更することや住宅として使用する部分を増築する行為とします。
県外移住者(県「来てふくしま住宅取得支援事業」)の要件
次の要件をすべて満たす人は「県外移住者」として補助額が加算されます。 【参考】来て ふくしま 住宅取得支援事業<外部リンク>
県外移住者 対象住宅の要件
- 建築基準法等の関係法令に適合していること
- 戸建て住宅の延べ面積は「一般型誘導居住面積水準(※)」を満たすこと
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合、耐震診断を実施していること
(※)単身者の場合は55平方メートル以上、2人以上の世帯は次の計算式 25平方メートル×世帯人数+25平方メートル
- 3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人として算定し、算定結果が2人未満の場合は2人とする。
- 世帯人数(注1の算定による)が4人を超える場合は、計算式による面積を5%控除する。
県外移住者 補助対象者の要件
- 県内に住所を移して2年以内であること
- 県内に住所を移す前日まで、連続して県外に2年間以上居住していたこと
- 補助を受けた次の年度から最低3年間以上、補助を受けた住宅に住むこと
- 補助を受ける住宅の所有者であり、自ら居住すること
4 その他制度詳細
その他の詳細は、「桑折町若者定住促進事業補助金交付要綱」 [PDFファイル/137KB]をご確認ください。
5 申請方法
補助金申請について
補助金の交付を希望される方は、必要書類を建設水道課窓口へご提出ください。申請内容の審査後、後日、交付(または不交付)決定通知を発行します。 ※補助金申請は、住宅取得の日又は住宅完成後から1年以内の提出が必要です。
補助金申請の提出書類(住宅取得支援事業)
県「来てふくしま住宅取得支援事業」による加算に必要な追加提出書類
補助金申請の提出書類(住宅リフォーム支援事業)
補助金請求について
町から交付決定通知が発行されたあとに、補助金支給のため町へ請求書をご提出いただきます。
補助金請求の提出書類
- 【第6号様式】桑折町若者定住促進事業補助金交付請求書 [Wordファイル/20KB](押印が必要です)
- 振込口座通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が分かる部分)
<外部リンク>
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