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選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
日本国民で満18歳以上であること
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある者
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
選挙人名簿抄本は次の場合に限り閲覧できます。
選挙人名簿閲覧申出書(第1号様式)[PDFファイル/83KB]
選挙人名簿閲覧申出書(第2号様式)[PDFファイル/111KB]
選挙人名簿閲覧申出書(第3号様式)[PDFファイル/122KB]
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投票区 |
投票所の名称 |
投票所の所在地 |
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桑折 |
桑折町民会館 |
桑折町字桑島三103番地 |
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睦合 |
桑折町睦合ふれあい会館 |
桑折町大字成田字坊ノ内19番地の1 |
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伊達崎 |
桑折町伊達崎公民館 |
桑折町大字下郡字堂ノ前11番地の1 |
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半田 |
桑折町半田コミュニティセンター |
桑折町大字南半田字八反田10番地の1 |
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日の前であっても、投票日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みで、選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人です。投票の際には、「宣誓書」の提出が必要になります。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です
投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
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施設の名称 |
施設の場所 |
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桑折町役場1階町民ロビー |
桑折町大字谷地字道下22番地7 |
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
選挙期日には満18歳になるが、期日前投票をしようとする日に、まだ17歳の人は期日前投票ができません。このような場合には、不在者投票制度によって投票することができます。
仕事や旅行などで、選挙期間中、ほかの市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には満18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
仕事や旅行などで、選挙期間中、桑折町以外に滞在している場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票請求書兼宣誓書(記入例)[PDFファイル/181KB]
不在者投票のできる場所として指定された病院・老人ホーム等に入院、入所中の人は、その施設において不在者投票をすることができます。詳しくは、入院・入所されている施設へお尋ねください。
桑折町の選挙人名簿に登録されている方で、身体の重い障がいなどにより、投票所に行けない方が、郵便を利用して自宅等で投票をすることができる制度です。
事前に郵便投票証明書の交付申請手続きが必要です。
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障がい名・手帳の種類 |
身体障がい者手帳 |
戦傷病者手帳 |
|---|---|---|
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両下肢、体幹 |
1級または2級 |
特別項症から第2項症 |
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移動機能 |
1級または2級 |
- |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
1級または3級 |
特別項症から第3項症 |
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免疫 |
1級から3級 |
- |
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肝臓 |
1級から3級 |
特別項症から第3項症 |
郵便投票をすることができる人のうち、上肢または視覚の障がいが次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理記載による郵便投票をすることができます。
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障がい名・手帳の種類 |
身体障がい者手帳 |
戦傷病者手帳 |
|---|---|---|
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上肢、視覚の障がい |
1級 |
特別項症から第2項症 |
郵便投票証明書交付申請書(代理記載用)[PDFファイル/74KB]
代理記載制度に該当する旨の申請書[PDFファイル/79KB]
次のうちいずれか郵便投票の該当であることが証明できるもの
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のためにする事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要です。
桑折町選挙管理委員会が交付する証票は、桑折町議会議員選挙、桑折町長選挙の公職の候補者等とその後援団体に係るものです。
1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札および看板であるため、選挙期間中に新たに掲示できません。
証票交付申請書を桑折町選挙管理委員会へ提出してください。
後援団体の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。
証票受領後に看板等の設置場所を変更または撤去された場合は届出が必要になります。