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東日本大震災に伴い、受注者の着手資金の確保、下請け企業等への早期支払確保、業務の適正かつ円滑な施行を目的として、町発注工事等の前払金の割合の引上げを行っていますが、より受注者の資金調達の円滑化を図るため、工事の中間前金払制度を新設しました。
請負代金額1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上の工事(前払金対象の工事とします。)
中間前金払率は請負代金額の10分の2以内の額とします。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計金額が請負代金額の10分の6.5を超えることはできません。
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 初回前金払率(※R4年4月1日~改正) | 5/10以内 | 4.5/10以内 |
| 中間前金払率 | 2/10以内 | 2/10以内 |
| 前金払率(計) | 7/10以内 | 6.5/10以内 |
平成27年8月7日以降に公告または指名(見積)通知を行う工事から適用します。
受注者から工事担当課へ「中間前金払認定請求書」および「工事履行報告書」を提出
請求書提出後すみやかに、工事担当課から受注者へ「中間前金払認定調書」を交付
受注者から保証会社へ「中間前金払認定調書」(写)を提出し、保証を申し込む
保証会社から受注者へ「中間前金払保証証書」を発行
「中間前金払請求書」と「中間前金払保証証書」を工事担当課へ提出
中間前金払請求書の受領後、中間前払金の支払い