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マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての人に一つ一つ個人番号(マイナンバーとも言います)を割り当てる制度です。この個人番号は、複数の機関に存在する特定の個人の情報が同一人の情報であると確認するために用いられ、主に社会保障・税・防災の分野に導入されます。
番号制度は、行政の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の基盤となります。
マイナンバーを導入することで、次の3つの効果が期待されています。
役場などでの手続きの際に、税証明などの添付書類が減り、住民の皆さんの負担が軽減されます。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。また、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止することができます。
自治体および行政関連の各機関の事務間の情報連携が進むことで、照会や入力がより正確で迅速になります。

マイナンバーは主に社会保障・税・防災などの行政分野で利用することができます。
その中でも、法律で定められた事務や、町が条例で定める事務で利用することができるようになっています。(ここでいう法律は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」のことを指します)

表面に住所、氏名、生年月日、性別、顔写真 裏面に個人番号が記載されたICカードです。
平成28年1月から交付事務が開始され、申請をした希望者にのみ交付されます。
所得や病歴などプライバシー性の高い個人情報はカードに記録されません。

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されたカードです。
平成27年10月以降住民票があるすべての方に転送不要の簡易書留でお送りします。
個人番号カードの交付申請をする際には、この通知カードが必要となります。
マイナンバーを記載した書類として提示することができますが、本人確認に用いることはできません。

平成28年1月以降、マイナンバーを利用できる事務では、マイナンバーが記載された書類の提示と、ご本人確認が必要となります。
個人番号カードならば、この確認を1枚で済ませることができます
個人番号カードは、交付を希望される方が、申請をした場合にのみ交付されます。(カードの申請には申込期限はありません)
個人番号カードを受け取るためには、以下の流れで申請をしてもらう必要があります。
送付される時には、「通知カード」と「申請書」は一枚になっていて、切り離して利用するようになっています
「個人番号カード」の申請書に記名押印をし、ご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストに投函する。
スマートフォンやデジタルカメラ等で顔写真を撮影し、スマートフォンあるいはパソコンを用いて所定のフォームからオンラインで申請する。
その際に、以下の3つのものが必要となります。
「交付通知書」と「通知カード」は、個人番号カード交付の際に回収し、返却は致しません。
行政機関は、個人番号を内容に含むファイル(特定個人情報ファイルといいます)を保有するにあたり、特定個人情報保護評価を実施することでリスクの分析や軽減措置を行います。
桑折町でも、番号制度の実施に伴い特定個人情報保護評価を実施しました。
完成した特定個人情報保護評価書は、下記のページより公開しております。
事業者の皆さんは、平成28年1月より給与関係の書類の作成や雇用保険の手続き、健康保険など、税や社会保障分野の手続きの際に、従業員や扶養家族などのマイナンバーの提出を求め、記載することになります。
手続きのために集めたマイナンバーの管理には、十分な措置を講ずることが必要となります。
番号制度についての国のホームページです。
内閣官房 マイナンバー 社会保障税番号制度