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個人番号カード(マイナンバーカード)の申請から受け取りまで

印刷ページ表示 更新日:2026年2月9日更新

まずは申請をします

「個人番号カード」の交付を希望する方は、「通知カード」と一緒に送付されている申請書で申請をしてください。

「通知カード」と申込書は一枚につながった状態で送付されています。申請の際に、通知カードも一緒に送ってしまわないようにご注意ください。

申請方法

  • 人番号カード」は申請をした方にのみ交付されます。個人番号カードの申請は任意であり、必須ではありませんので、カードの交付を希望される方だけ申請してください。
  • 「個人番号カード」の申請に申請期限はありませんが、同封の返信用封筒には切手を貼らずに投函できる期限があります。

返信用封筒の期限が切れてしまった場合は切手代をご負担いただくようになりますのでご注意ください。

なお、オンライン申請の場合は返信用封筒を用いません。

「交付通知書」が届きます

「個人番号カード」の申請をされた方には、カードの交付準備が整い次第「交付通知書」のはがきが発送されます。

申請をした方に一括して発送というものではないため、同時期に申し込んだ場合であっても、到着時期は前後いたします。

また、「個人番号カード」の申請者数が多いときは、すべての皆さまへ交付通知書を発送するのに時間がかかりますのでご了承ください。

「交付通知書」到着前に「個人番号カード」の受け取りにいらっしゃっても、交付することはできません。「交付通知書」が到着していない方はまだ交付の準備が整っていませんので、「交付通知書」の到着をお待ちください。

予約をします

「個人番号カード」の交付にかかる時間は、1枚につき20分程度が想定されます。

また、混雑を防止し、お待たせする時間を少なくするために、桑折町では、「個人番号カード」 の受け取りに予約制を導入しています。

予約をしていない場合も個人番号カードの交付は可能ですが、予約いただいた方から優先して対応となりますので、ご了承ください。

交付時間

時間が決まっておりますのでご都合がつく回にご予約を入れてください

各回1名ずつ受け付けます。

午前

  • 午前8時40分
  • 午前9時
  • 午前9時20分
  • 午前9時40分
  • 午前10時
  • 午前10時20分
  • 午前10時40分
  • 午前11時
  • 午前11時20分
  • 午前11時40分

午後

  • 午後1時
  • 午後1時20分
  • 午後1時40分
  • 午後2時
  • 午後2時20分
  • 午後2時40分
  • 午後3時
  • 午後3時20分
  • 午後3時40分
  • 午後4時
  • 午後4時20分
  • 午後4時40分

ご家族と併せて一緒に交付を希望する場合は予約の際に人数をお伝えください。人数に応じて、連続した複数回に予約を入れていただきます。

予約の回数は、お一人ずつ別々に予約を入れるより少なく済む場合もあります。

代理人が受け取りをする場合は予約時にお伝え下さい。

予約可能日

月曜日~金曜日(年末年始・祝日・振替休日は除く)

  • 土曜日、日曜日には予約を入れることはできません。

※月に1回、日曜日の午前中にマイナンバーカード窓口を開庁しています(開庁日は広報等でお知らせ)。予約があるときのみ開庁しますので、希望される場合は予約してください。

 

予約方法

お電話、オンラインまたは税務住民課の1階2番窓口で直接ご予約下さい。

予約受付日

月曜日~金曜日(年末年始・祝日・振替休日は除く)

予約受付時間

午前8時30分~午後5時15分

電話

024-582-2114(税務住民課住民国保係)

注意事項

  • 予約時間に遅れることがないようお願いします。遅れる場合は予めご連絡をください。

改めて予約を取り直してもらう場合もあります

  • 「交付通知書」にカードの受け取り期限が記載されていますので、その期限までにカードを受け取れるようにご予約下さい。

カードを受け取りに行きます

「交付通知書」が届き予約をした後は、予約をした日時に役場の1階2番窓口にお越しください。

その際に、以下のものが必要となります。

  • 「交付通知書」
  • 個人番号の「通知カード」(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類

A. 運転免許証など官公庁が発行した顔写真付きの書類

B.「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもので学生証など官公庁が発行していないもの、あるいは資格確認書など顔写真が入っていない書類

「Aを1点」「Bを2点」いずれかで確認いたします。

住民基本台帳カードの交付を受けている方は、個人番号カードの交付時に返却をしていただきますので、お忘れなくお持ちください。

交付

15歳未満の方は親権者と一緒にお越しください。親権者の方の本人確認もさせていただきます。

受け取りに来る際、「交付通知書」の回答欄を予めご記入ください。

「個人番号カード」の代理受け取りについて

申請者本人が病気、身体の障がい等、やむを得ない理由により交付場所にお越しになることが難しい場合は、代理人の方が個人番号カードを受け取りに来ることができます。

※下記のやむを得ない理由の【個別表】をご参照ください。

仕事が多忙、通勤・通学(小学生~高専生以外)のため来庁できない場合は「やむを得ない理由」に当てはまらないためご注意ください。

必要書類

  1. 交付通知書
  2. 通知カード(お持ちの方のみ)
  3. 個人番号カード
  4. 申請者の本人確認書類
  5. 代理人の本人確認書類
  6. 代理権の確認書類
  7. ご本人の来庁が困難であることを証する書類 本人の障がい者手帳、診断書、施設への入所を証する書類など
本人確認書類

代理受取では、「申請者本人」と「代理人」の本人確認を以下の書類にて行います。

A. 免許証など官公庁が発行した顔写真付きの書類

B.「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもので、学生証など官公庁が発行していないもの、あるいは資格確認書など顔写真が入っていない書類

上記4.申請者の本人確認書類

「Aを2点」、「AとBを1点ずつ」、「Bを3点ずつ(うち顔写真付き1点以上)」

上記5.代理人の本人確認書類

「Aを2点」、「AとBを1点ずつ」

代理権の確認書類
法定代理人の場合

戸籍謄本その他の資格を証明する書類

  • 法定代理人とは、15歳未満の方にとっての親権者や、成年被後見人にとっての後見人のことです
法定代理人以外の場合

委任状など、申請者本人が代理人を指定したことを確認できる書類

やむを得ない理由の対象と疎明資料,代理権を確認できる書類は以下の通りです

★1…委任状は個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書の下部に兼ねてあります。必要事項を申請者本人が記入したものをご持参ください。

★2・★3・★4・★5…個人番号カード顔写真証明書をお使いの際は、「やむを得ない理由」により様式が異なりますので該当される様式をお使いください。なお、添付写真につきましては、大きさや印刷用紙は問いません。

◆個人番号カード顔写真証明書はこちらからダウンロードするか、役場に取りにお越しください。。

★2個人番号カード顔写真証明書1-1 [PDFファイル/53KB]

★3個人番号カード顔写真証明書1-2 [PDFファイル/61KB]

★4個人番号カード顔写真証明書2 [PDFファイル/54KB]

★5個人番号カード顔写真証明書1-3 [PDFファイル/62KB]

やむを得ない理由 【個別表】

やむを得ない理由

来庁が困難であることを証する書類

代理権確認書類
病気、長期入院者 診断書・入院診療計画書・入院していることが確認できる領収書・診療明細・個人番号カード顔写真証明書★2 委任状★1
障がいのある方 障がい者手帳・障がい福祉サービス受給者証・自立支援医療受給者証・特別児童扶養手当証書・療育手帳 委任状★1
要介護、要支援認定者 介護保険被保険者証・認定結果通知書・個人番号カード顔写真証明書★3 委任状★1
施設入所者 本人が施設に入所している事実を証する書類・個人番号カード顔写真証明書★2 委任状★1
75歳以上の方

ア.生年月日が確認できる本人確認書類
イ.委任状★1の余白に高齢のため来庁が困難である旨を記載してください
※ア、イ両方必要

委任状★1
中学生、小学生及び未就学児 ◆法定代理人が受け取る場合
・生年月日が確認できる本人確認書類
・個人番号カード顔写真証明書★4
戸籍謄本
※同一世帯又は桑折町本籍の場合は不要
高校生、高専生 学生証・在学証明書 委任状★1
妊婦 母子手帳・妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 委任状★1
長期(国内外)出張者
長期に航行する船員など
仕事の内容、勤務場所、勤務形態等を事業所が証明する書類 委任状★1
海外留学している者 査証(ビザ)の写し・留学先の学生証の写し 委任状★1
成年被後見人 ◆法定代理人が受け取る場合→不要 登記事項証明書
被保佐人及び被補助人 ◆法定代理人が受け取る場合→不要 登記事項証明書の代理行為目録
社会的参加を回避し、長期的に家庭にとどまり続ける(いわゆる引きこもり)状態である方 公的な支援機関に相談していることを支援機関の職員が証する書類・個人番号カード顔写真証明書★5 委任状★1

 

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