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令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、6月9日に公布されました。

今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。

戸籍に氏名のフリガナが記載される効果として、行政サービスのデジタル化の促進、本人確認情報としての利用、各種規制の潜脱行為の防止が期待されます。

1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。

通知は、令和7年5月26日以降に送付されますので、通知が届いたら必ず記載内容を確認してください。

通知に記載されている氏名のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知に記載されている氏名のフリガナが戸籍に記載されますので、ご安心ください。

(2)氏名のフリガナの届出

(1)の通知に記載されている氏名のフリガナに誤りがある場合は、必ず届出をしてください。

氏名のフリガナの届出は、オンライン(マイナポータル)での届出が便利です。

また、市区町村の戸籍窓口でも届出を行うことができます。その際は、下記届出を提出いただく必要があります。

令和7年5月26日以降1年間は、氏名のフリガナの届出ができます。

氏の振り仮名の届出[PDFファイル/753KB]

名の振り仮名の届出[PDFファイル/746KB]

(3)本籍地の市区町村長による氏名のフリガナの記載

(2)の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載された氏名のフリガナを戸籍に記載します。

2.届出する際の注意点について

届出をすることができる者について

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、届出できる方が異なります。

氏のフリガナの届出の届出人については、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

名のフリガナの届出の届出人については、戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

3.その他注意点について

  • 氏名のフリガナの届出に関して、法務省や市区町村が金銭を要求することは絶対にありません。また、通知された氏名のフリガナに誤りがある場合は、必ず届出をする必要がありますが、氏名のフリガナの届出に手数料は絶対にかかりません。
  • 通知に記載されている氏名のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知に記載されている氏名のフリガナが戸籍に記載されますが、届出をしなくても罰則は絶対にありません。

4.外部サイト

法務省サイト「戸籍に戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>

消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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