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自動車は、検査を受け、登録を受けるなどいくつかの要件を備えてはじめて運行することができます。
自動車の臨時運行許可制度は、上記のような運行要件を具備しない自動車の運行を臨時に認める制度であり、運行に必要な臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しを行っています。
なお、桑折町で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお貸しできるのは、運行の経路に桑折町が含まれている場合のみです。
道路運送車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車および大型特殊自動車。
| 1.検査 | 未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等で運輸支局等または軽自動車検査協会等に回送するとき |
| 2.登録 | 予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき |
| 3.販売 |
特定の顧客に商品自動車を見せるため回送するとき 不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません |
| 4.整備 | 車検切れ自動車を定期点検整備等で整備工場に回送するとき |
| 5.封印取付 | 封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき |
| 6.試運転 | 自動車の改造または修理を行った場合にその性能を試す場合等 |
申請書への記載は次のとおりです。
上記1→車検のための回送、上記2→登録のための回送、上記5→封印取付けのための回送、上記3・4・6→その他
※2つ以上の目的で運行することはできません。
運行目的、経路等から判断して必要最小限度の日数とします(最長5日間)。
※運行日や運行経路が確定していない場合には貸出しできません。
※車検上の予約を取っていない、車検を通るかわからない、整備にどのくらい日数がかかるか不明などの理由で日数を増やすことはできません。
※運行しない日を含む許可はできません。2日以上の申請は、毎日連続的に行為が行われている場合に許可できます。
自動車を運行する当日の開庁時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)
(運行日が土日祝日などで閉庁日の場合や、早朝から使用する場合は、その直前の開庁日)
※審査および許可証の交付に時間を要しますので、開庁時間中なるべく早めに申請してください。
1件につき750円