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A1 国民健康保険税は、加入者の前年中の所得、加入者の人数等により計算しています。さらに税率等も毎年見直しているため、毎年度税額が異なる場合があります。
A2 国民健康保険税は、原則として国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主が納税義務者となります。そのため、世帯主が社会保険等に加入している場合であっても、世帯員の中に国民健康保険の被保険者がいる場合は、納税通知書は世帯主の宛名で送付されます。このような世帯を「擬制世帯」と呼びます。
なお、このような場合、世帯主は加入者ではありませんので、税額の計算には含まれません。
A3 国民健康保険税は、現年度分を7月に課税します。そのため、町から転出した場合でも桑折町で国民健康保険に加入されていた分を納めていただくようになります。
A4 平成30年度より、国民健康保険は市町村に加えて都道府県も財政運営の主体となっています。市町村は、都道府県に支払う国民健康保険事業費納付金を賄うために必要な保険税率を決定するため、市町村ごとで税額は異なります。
A5 普通徴収とは、納付書や口座引落しによって税金を納めていただく方法です。特別徴収とは年金の支給に合わせて天引きにより税金を納めていただく方法となります。
国の制度改正により、納める手間を省きつつ確実に納付いただけるよう一定の要件を満たす方は、特別徴収に切替わることとなりました。なお、特別徴収の要件は次のとおりです。
A6 特別徴収の対象となった方は、原則、納付書によるお支払いをすることができません。しかし、これまでの国民健康保険税に滞納がなければ「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、口座振替でのお支払が可能ですので、桑折町役場税務住民課(電話024-582-2114)まで、お問い合わせください。
A7 特別徴収により税金を納めていただいていた方でも、次のような場合は普通徴収に切替わる場合があります。
なお、年度途中で切り替わった場合は、税金の残額を普通徴収により納めていただくようになります。
A8 国民健康保険に異動(社会保険への加入等)があった場合は、原則14日以内に手続きが必要になりますので、桑折町役場税務住民課で手続きしてください。この手続きは自動的には行われませんのでご注意ください。手続きが遅れると、社会保険に加入しているにもかかわらず、誤って国民健康保険の保険証で病院にかかった場合、後日医療費の返還を求められたり、いつまでも国民健康保険税が課税されたりすることになります。国民健康保険に異動があった場合は、お早めに手続きをお願いします。
A9 社会保険に加入した場合、14日以内に桑折町役場税務住民課で手続きをしてください。手続きがあった日の翌月中旬頃に、加入していた期間で税額を再計算し、納税(変更)通知書をお送りします。その際、不足分があれば不足分の税金を納めていただき、税金を多く納めていただいていた場合には、還付することとなります。
A10 保険税は加入した月単位で計算する月割賦課制度が設けられており、加入した日の属する月から国民健康保険税が計算されます。そのため、二重負担になることはありません。
A11 現在の医療保険制度では、国民のすべてが何らかの健康保険に加入していなければならないことになっています(「国民皆保険」制度)。そのため、国民健康保険の資格は、他の健康保険が適用されなくなった日(退職の日の翌日など)となり、国民健康保険税も届出の遅れた分をさかのぼって納めていただくことになります。
A12 大人でも子どもでも、所得のない方が国民健康保険に加入すると、所得割は課税されませんが均等割(加入者数に応じて計算されます)・平等割(一世帯あたりで計算されます)が課税されます(詳しくは「国民健康保険税について」を確認)。
なお、ご家族で社会保険等に加入されている方がいれば、その社会保険等の扶養に入れる場合がありますので、会社等の担当者へご確認ください。
A13 扶養家族(被扶養者)として家族の職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。14日以内に桑折町役場税務住民課で手続きをしてください。
A14 国民健康保険税は、前年の所得や加入者数等により税額が決定されますが、所得が基準額以下の世帯については、税額を軽減する制度があります。軽減は所得の申告をしている世帯が対象となりますので、所得のない方も必ず申告をお願いします。
A15 万が一の病気やケガのときに安心して病院を受診できるよう、加入者の皆さんで税金を負担し、支え合うのが国民健康保険の制度です。税金を納めない人がいると、加入者の皆さんの負担も重くなる可能性があります。国民健康保険制度の健全な運営のためにも、納期限内の納付をお願いします。
A16 加入者それぞれの年税額をお出ししますので、桑折町役場税務住民課(電話024-582-2114)までお問い合わせください。
A17 一定の所得以下の世帯への軽減措置や非自発的失業者に係る軽減などがあります。詳しくは「国民健康保険税について」のページをご確認ください。