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法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と決められています。
桑折町としては、納税者に自主的に納めていただくために、催告書の送付、電話や訪問により早期の納税を促しております。
しかし、それでもなお納税されないときは、納期内に納められている方との公平を保つため、大切な町税を確保するため、財産(給与・預金・不動産・電話加入権など)を差し押さえることとなります。
そして、差し押さえた後、特別の理由もなく滞納を続けられましたら、その差し押さえた財産を公売に付し滞納町税に充てることとなります。
この差押え、公売、町税へ充てるという一連の手続きを滞納処分といいます。
このように、町税を滞納すれば納税者にとって不利益になります。町税の納期限内納付にぜひご協力ください。