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法人町民税

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

法人町民税は、桑折町内に事業所や事務所などがある法人に納めていただく税金です。

法人町民税には、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」があります。

法人町民税に関する様式はこちら

納税義務者

納税義務者の表
納税義務者 納めるべき税額
均等割額 法人税割額
町内に事務所や事業所を有する法人※
町内に寮、保養所などを有する法人で、その町内に事務所や事業所を有しないもの
町内に事務所や事業所を有する公益法人等で、収益事業を行わないもの
町内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者

※町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。

均等割

均等割の表
法人の区分

従業者数の合計額

税率
  • 公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 一般社団法人および一般財団法人
  • 人格のない社団等
  • 資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く)
年額5万円
  • 資本金の額が1,000万円以下である法人
50人以下 年額5万円
50人超 年額12万円
  • 資本金の額が1,000万円を超え1億円以下である法人
50人以下 年額13万円
50人超 年額15万円
  • 資本金の額が1億円を超え10億円以下である法人
50人以下 年額16万円
50人超 年額40万円
  • 資本金の額が10億円を超え50億円以下である法人
50人以下 年額41万円
50人超 年額175万円
  • 資本金の額が50億円を超える法人
50人以下 年額41万円
50人超 年額300万円

(注1)「従業員者数の合計数」は、区内に有する事務所、事業所、寮などの従業者数の合計を言います。

(注2)「資本金等の額」は、主に、法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」となります。

(注3)「従業員数の合計数」および「資本金等の額」は、算定期間の末日で判断します。

法人税割

法人税割は法人税額を課税標準として、これに税率を乗じて計算します。

法人税割の表
事業年度の開始年月日 令和元年9月30日まで 令和元年10月1日から
税率 9.7%

6.0%