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公的年金等を受給している方の納税の利便性の向上や徴収の効率化を図ることを目的として、町県民税の公的年金からの特別徴収が実施されています。
公的年金を受給されている方で要件を満たす方については、原則、年金所得に対する町県民税が、公的年金支給時に特別徴収されます。町県民税の公的年金からの特別徴収については、地方税法に定められており本人の希望により徴収方法を変更することはできません。
公的年金等以外に所得(給与、営業、農業、不動産等)がある場合、その公的年金以外の所得に対する町県民税については、従来通りの方法(給与からの特別徴収または普通徴収)で納めていただくことになります。
特別徴収をおこなう年度で、次の条件をすべて満たす方
町外への転出や、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収により直接納めていただくようになります。
老齢基礎年金等
年金所得に対する町県民税は、年金支給時に特別徴収しています。
※公的年金等以外の所得がある場合、その所得に対する町県民税については公的年金からの特別徴収は行いません。
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6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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徴収方法 |
普通徴収 |
年金特別徴収 |
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税額 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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徴収方法 |
年金特別徴収(仮徴収) |
年金特別徴収(本徴収) |
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税額 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
残りの税額の3分の1 |
残りの税額の3分の1 |
残りの税額の3分の1 |
※4、6、8月の仮徴収について
前年度から継続して年金特別徴収が行われる場合、町県民税の年税額は6月に確定することから、確定する前の4、6、8月の税額については、前年度の年税額の6分の1を特別徴収(仮徴収)するようになります。
年金特別徴収の対象になる方には、特別徴収される税額を、その年度の「税額納税決定通知書」(6月中旬)でお知らせします。「公的年金特別徴収」の欄をご確認ください。
年金所得の他に、給与所得がある場合、給与所得に対する町県民税については、給与からの特別徴収となり、年金所得に対する町県民税については、公的年金からの特別徴収となります。そのため、給与と年金のそれぞれから徴収されている場合でも、二重に徴収されているわけではありません。