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災害等により、個人が有する資産(生活用資産、事業用資産、等)に損害を受けた場合、確定申告(または町県民税の申告)を行うことで、個人町県民税の軽減措置を受けられる場合があります。
災害等によって住宅家財等の資産(生活用資産)に損害を受けた場合、以下でご説明する手順によって計算した金額を「雑損控除」として、損害を受けた年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。
雑損控除による控除額が、損害を受けた年の分の総所得金額等の合計額を上回った(控除しきれなかった)場合、翌年以降、最大3年間まで繰り越すことができます。ただし、それぞれの年ごとに確定申告が必要です。
雑損控除が適用される災害等は、次のとおりです。なお、詐欺や恐喝が原因である損害には、適用されません。
ここでの「生活用資産」とは、住宅家財等の「生活に通常必要な資産」を指します。よって、「事業用資産」「別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産」「貴金属、書画、骨とうなどで、1個または1組が30万円を超えるもの」等は含まれません。
また、その生活用資産の所有者は、次のいずれかである必要があります。
次の1または2の算式により計算した金額のうち、納税者にとって有利な方の額を雑損控除額とすることができます。
損害を受けた年の分の所得税の確定申告の際に、「雑損控除額」を合わせて申告してください。給与所得者の場合の「年末調整」では対応できませんので、ご注意ください。確定申告した内容は、翌年度の町県民税の計算に反映されます。
なお、所得税の確定申告が不要な方であれば、翌年度の町県民税の申告の際に「雑損控除額」を申告してください。
また、雑損控除を含む申告の際には、一般的に必要となる添付書類(各種の明細書、収支内訳書、源泉徴収票、所得控除・税額控除に関する明細書、等)のほかに、次のような書類等が必要になりますので、いずれも大切に保管しておいてください。
所得税の確定申告の際には、「雑損控除」の他に、「災害減免法」に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際に、ご自身で選択できます。
ただし、「適用される災害等の範囲」や「適用される条件」などに相違があることに、ご留意ください。
また、「災害減免法」の適用を選択された場合、その内容は翌年度の町県民税には反映されませんので、「雑損控除」を含めた町県民税の申告を別に行う必要があります。