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次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をした際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料を免除する制度が始まります。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※「国民年金第1号被保険者」とは・・・日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)
出産予定日の6か月前から提出可能です。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(産前産後免除制度について)<外部リンク>
○お問い合わせ
東北福島年金事務所
〒960-8567 福島県福島市北五老内町3-30
電話番号 024-535-0141