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介護を必要とする方が、住み慣れた地域で自宅で安全に生活できるように、転倒の防止、移動の円滑化等を目的とした住宅の改修に係る費用のうち、負担割合に応じて7割~9割が介護保険から給付されます。
桑折町の被保険者であり、心身や住宅の状況等から住宅改修が必要なため、以下の要件を満たし、住宅改修を実施した場合に支給の対象となります。
※事前申請なしに住宅改修を実施した場合は、支給対象外となります。

支給基準限度額 20万円
事前申請で承認された住宅改修にかかった費用のうち、負担割合に応じて1割~3割が自己負担です。
※20万円を超えた額については全額自己負担となります。
住宅改修の支給を受けるには、担当のケアマネジャー等に「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。身体の状態にあった改修をするため、スムーズな申請をおこなうためにも担当のケアマネジャーに相談しましょう。
住宅改修の工事は本人と施工業者との契約により行われます。
近年、施工業者との契約後、支給対象とならないことが発覚する等のトラブルが全国的に発生しています。
自分の身体状況にあった改修で、かつ、適正な価格で本当に必要な改修なのかを見定める必要がありますので、改修の内容については担当のケアマネジャー等に相談することが大切です。
住宅改修費は皆さんが納めている介護保険料から支出されます。
住宅改修を実施する前に、桑折町へ事前の申請が必要となります。
提出された書類を保険給付の対象として適切かを審査し、結果を通知します。必要と認める場合は現地調査を行います。
事前申請により承認された部分についてのみ改修工事を行ってください。
住宅改修が完了後、被保険者またはケアマネジャー等が償還払いまたは受領委任払いのいずれかを選択し、申請してください。
事前に提出された書類と完成後の書類を確認し、当該住宅改修が適当と認められた場合、自己負担額(1割~3割)を差し引いた住宅改修費を被保険者に支給します。
事前に提出された書類と完成後の書類を確認し、当該住宅改修が適当と認められた場合、自己負担額(1割~3割)を差し引いた住宅改修費を受領委任取扱事業者に支給します。なお、桑折町において受領委任払いの取り扱い登録を受けている事業者で施工した場合のみ選択可能です。
介護保険事業の適正な運営を行うため、町では訪問による住宅改修の現地確認を行っています。ご理解・ご協力をお願いいたします。