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介護福祉用具の購入について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

介護保険福祉用具の購入について

介護を必要とする人が、住み慣れた自宅で安全に生活できるように、入浴や排せつに用いる福祉用具のうち、一定の基準を満たすもの(特定福祉用具等)を都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合に、費用の一部を介護保険から給付します。購入を希望される方は、ケアマネジャー等にご相談ください。

対象要件

桑折町の被保険者であり、心身や住宅の状況等から福祉用具が必要なため、以下の要件を満たし、福祉用具を購入した場合に支給の対象となります。

  1. 要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けており、認定の有効期間内であること。
  2. 介護保険被保険者証に記載されている居住地であり、実際に本人が居住している住宅で使用するもの。

対象となる福祉用具の種類

購入費支給の対象は6種類です。

  1. 腰掛便座
  2. 特殊排せつ処理装置の交換可能部品
  3. 排せつ予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

令和6年4月からの変更点

杖を利用する高齢者
ケア​マネジャー等からの説明や提案を受け、利用方法(貸与または購入)を選択できます。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行者を除く)
  • 単点つえ(松葉づえを除く)
  • 多点つえ

支給限度額について

支給限度額 1年間につき10万円(毎年4月1日から翌年3月31日まで)

福祉用具購入にかかった費用のうち、負担割合に応じて1割~3割が自己負担です。
※10万円を超えた額については全額自己負担となります。

福祉用具購入手続きの流れ

  1. 購入前に必ず担当のケアマネジャー等に相談してください。
  2. 特定福祉用具を購入、代金をお支払いください。
    ※特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所以外の店舗で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができません。
  3. 健康福祉課に福祉用具購入費の支給申請をしてください。

償還払いまたは受領委任払いのいずれかを選択し、申請してください。
※償還払いの際は、振込先の通帳の写しを添付してください。

償還払い

福祉用具の購入費用の全額を、利用者がいったん福祉用具販売事業者に支払い、後から介護保険給付分(7割~9割分)を町が利用者に支給します。
受領委任払い

利用者は、福祉用具購入費用のうち、介護保険分の受領を福祉用具販売事業者に委任し、自己負担分(1割~3割分)のみを福祉用具販売事業者に支払います。桑折町において受領委任払いの取り扱い登録を受けている事業者から購入した場合のみ選択可能です。

申請書

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