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介護保険施設入退所者の報告について~住所地特例制度~

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

介護保険施設入退所者をご報告ください

介護保険の被保険者が、他市町村の施設に入所し、その施設に住所変更を行った場合、介護保険は従来居住していた住所地で継続される制度を「住所地特例」といいます。

被保険者が住所地特例対象施設に入所することで「住所地特例対象者」となったときや、「住所地特例対象者」となっている人が施設に入所・退所したときは、以下の届出が必要になります。

被保険者のかた

事業者のかた

住所地特例が設けられた理由

介護保険制度は原則として住所のある市町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者としてしまうと、施設が多く存在する市町村の介護給付費が増大し、財政上の不均衡が生じます。こうした事態を回避する目的で設けられたのが「住所地特例制度」です。

対象施設

施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス
  • 養護老人ホーム

※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。

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