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介護保険の被保険者が、他市町村の施設に入所し、その施設に住所変更を行った場合、介護保険は従来居住していた住所地で継続される制度を「住所地特例」といいます。
被保険者が住所地特例対象施設に入所することで「住所地特例対象者」となったときや、「住所地特例対象者」となっている人が施設に入所・退所したときは、以下の届出が必要になります。
介護保険制度は原則として住所のある市町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者としてしまうと、施設が多く存在する市町村の介護給付費が増大し、財政上の不均衡が生じます。こうした事態を回避する目的で設けられたのが「住所地特例制度」です。

※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。