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急速な高齢化、寝たきりや認知症などの高齢者の増加に伴い、介護をする人の高齢化や核家族化の進展などにより、家族だけで介護することは難しくなっています。こうした中、家族の負担を軽減し、介護の問題を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。
介護保険のサービスを利用する、しないにかかわらず、原則として40歳以上のすべてのかたが被保険者(加入者)となって介護保険料を負担し、介護や支援が必要であると認定されたときに介護サービスを受けることができます。
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護・要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
| 65歳以上の方(第1号被保険者) | 40歳から64歳の方(第2号被保険者) | |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上の方 |
40歳以上65歳未満の国民健康保険や職場の健康保険に加入している方 |
| 介護サービスを受けることができる方 |
・要介護状態と認定された方 ・要支援状態と認定された方 |
老化が原因とされる疾病(特定疾病※)により要介護・要支援状態と認定された方 |
| 保険料の納め方 |
・65歳になった月から微収開始 ・桑折町が微収 |
・40歳になった月から微収開始 ・加入している医療保険の保険料に上乗せして医療保険者に収める |
※特定疾病とは
桑折町の介護保険制度の内容を分かりやすく説明したパンフレット「わかってあんしん介護保険」を作成しました。
サービス利用の手順、利用者負担、介護保険サービスの種類、介護保険料の決まり方などを掲載しております。
パンフレットは以下の場所で配布しています。
次のPDFファイルでもご覧いただけます。