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この対策は、農地や農業用水など、集落にある資源を守っていくには地域の農業者だけでは難しくなってきていることや、環境問題に対して国民の関心が高まっていることから、新しく作られた対策です。この対策は、地域の皆さんが地域ぐるみで取り組む「共同活動の支援」と、環境に優しい農業に取り組む「営農活動への支援」が、一つになって構成されます。平成18年の4月からの支援はモデル的なもので、「共同活動への支援」だけですが、平成19年からは「営農活動への支援」も併せて、本格的に対策が始まります。なお、この対策では「共同活動に対する支援」だけでも受けることはできます。(しかし、「営農活動への支援」は「共同活動への支援」を行わない地区では受けることはできません。)事業の手続きには、いくつかの段階があり市町村や地域協議会とのやり取りが必要になってきますが、集落の皆さんに実際に行っていただくことは、大きく次の3つになります。
という3段階になります。
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