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農地の貸し借りや売買をする場合、農地法第3条の許可を受ける方法以外に、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定をする方法があります。
従来行っていた利用権設定等促進事業は、農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月末で終了します。
令和7年4月以降は、農地中間管理事業(農地バンク)を経由した貸借となります。
※令和7年1月31日まで申し出のあった分は、従来の相対契約で手続きしますが、それ以降の申し出は受付できません。農地バンク経由の賃借をお願いします。
※令和7年3月末以降に終期を迎える契約は、設定した期間満了日までは有効です。
地域内の分散している農地を借り受け、まとまりのある形で担い手に貸し付ける事業です。農地の集積・集約化を図ることを目的としています。
福島県では、公益財団法人福島県農業振興公社が指定を受けています。
公的機関が仲介するので、安心して農地の貸借ができます。
賃借料の精算手続き(引き落とし・振込)を農地中間管理機構が行うので、事務の軽減が図れます。
【機構集積協力金】
まとまった農地の貸借等により集積・集約化に取り組む地域に対しては「機構集積協力金」が交付されます。
詳細は以下のリーフレットおよび農林水産省のホームページをご確認ください。
農地中間管理機構(農林水産省HP)<外部リンク>
相続人が複数いる場合は、上記同意書
農地中間管理機構では、農地の売買事業を行っています。
売買できる農地や、買うことのできる人などに条件がありますので、売買を希望される方は、お問い合わせください。
公益財団法人・福島県農業振興公社(農地バンク)
〒960-8681 福島市中町8-2(福島自治会館内)
電話:024-521-9845
福島県農業振興公社ホームページ<外部リンク>