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農地転用とは、農地を農地以外(住宅、駐車場、工場、倉庫、資材置場など)にすることです。
農地転用の際は、農業委員会の許可、もしくは農業委員会への届出が必要です。
農地転用には、工事の際の仮設用地(資材置場など)のように、一時的に農地以外として使用し、事業完了後に復元する場合(一時転用)も含みます。
※令和7年3月31日に本町でも地域計画が策定されたことに伴い、計画区域内の農地を転用する際には事前に地域計画の変更(区域からの除外)が必要になります。(2~4ヶ月程度)
転用をご検討の際には以下のページをご参照のうえ、お早めに事務局までご相談ください。
農地の転用には、第4条転用と第5条転用があります。
農地の権利移動を伴わない転用(自己所有の土地を自分が転用する)
農地の権利移動を伴う転用(所有者とは別の者が転用する)
都市計画法の市街化区域以外(市街化調整区域)の農地を転用したいときは、農地法第4条もしくは第5条の規定により、桑折町農業委員会(2ha以上の場合は福島県知事)の許可を受けなければなりません。
立地基準と一般基準の両方を満たす必要があります。
原則不許可(転用不可)
原則不許可(転用不可)
公共性が高い場合や、周辺の他の土地に立地困難な場合等に許可することができる(一般基準を満たすことが条件)
許可することができる(一般基準を満たすことが条件)
※当該農地がどれに該当するかはお問い合わせください。
転用目的実現の確実性があること。
周辺農地の営農条件に支障を生ずる恐れがないこと。
一時的な転用の場合、終了後速やかに農地へ復元する計画であること。 など
毎月1日
農業委員会総会日の1週間後程度
※場所によっては、申請内容が転用許可基準を満たさない場合がありますので、必ず事前相談をお願いします。
※締切日までに必要書類が整わない場合、翌月以降の農業委員会総会議案となります。
※他法令との調整が必要な場合は、事前に関係機関と協議をしてから申請してください。また、許可日の調整が必要な場合は、申請書の交付が遅くなる場合があります。
都市計画法上の市街化区域内の農地を転用するときは、農業委員会へ事前の届出が必要です。
随時
受付日より1週間後程度
※転用面積が1,000平方メートルを超える場合には、事前に他法令の許可が必要になる場合がありますのでご注意ください。
転用許可を受ける前に転用行為に着手した場合は、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令、罰則適用などの処分が出されることがあります。
※違反転用または現状回復命令違反…3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)