令和7年度桑折町農業用資材等高騰緊急支援給付事業
町では、肥料、家畜飼料、燃料等、農業用資材等の価格高騰により農業経営に影響を受けている農業者等を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、次のとおり「令和7年度桑折町農業用資材等高騰緊急支援給付事業給付金」による支援を行います。
給付の種類
1.肥料等高騰対策支援給付
2.家畜飼料等高騰対策支援給付
3.施設園芸燃油等高騰対策支援給付
給付の対象者
次の項目すべてを満たす者。
- 町税の滞納が無いこと。
- 令和8年1月1日時点で、桑折町内の農地(田・畑・樹園地)において、農産物を販売目的で生産しており、かつ、実際に販売している桑折町民または桑折町内に事務所(所在地)を有する農業法人・団体等であり、令和8年も引き続き農業を営む意思をもっていること。
- 令和6年分の農業収入について税務申告をしており、かつその販売金額が50万円以上あること(令和7年に営農を開始した者である場合は、出荷伝票等で販売金額が50万円以上であることが確認できること。)。
- 桑折町暴力団排除条例(平成23年桑折町条例第21号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等でないもの。
補助金の額等
1. 肥料等高騰対策支援給付
- 販売農家 12,000円
- 認定農業者 29,000円
- 農業法人等 59,000円
※本町に在住し、令和6年分所得税確定申告(又は令和7年度町県民税申告)又は青色申告をした者であって、かつ、農産物の販売金額が50万円以上の者。(令和7年に営農を開始した者である場合は、出荷伝票等で販売金額が50万円以上であることが確認できる者)
2. 家畜飼料等高騰対策支援給付
- 牛1頭あたり 850円
- 鶏 100羽あたり 850円
※一経営体あたり上限 64,000円
3.施設園芸燃油等高騰対策支援給付
※一経営体あたり上限 180,000円
申請期限及び申請先
申請期限:令和8年3月10日(火曜日)
申請先:桑折町役場産業振興課(役場1階西側入口)
申請に必要な書類
1.肥料等高騰対策支援給付
- 申請兼請求書(肥料等高騰対策支援給付)(第1号様式の1)
- 確定申告書の収支内訳書(農業所得用)または青色申告決算書(農業所得用)の写し
- ※農業法人にあっては、売上のうち販売金額が分かる書類
- ※令和7年に営農を開始した者である場合は、出荷伝票等で販売金額が50万円以上であることが確認できる書類の写し
- 振込先口座情報が記載してある通帳の写し
2.家畜飼料等高騰対策支援給付
- 申請兼請求書(家畜飼料等高騰対策支援給付)(第1号様式の2)
- 確定申告書の収支内訳書(農業所得用)(令和6年分所得税確定申告書または令和7年度町県民税申告書に添付の書類)または青色申告決算書(農業所得用)の写し
※農業法人にあっては、売上のうち販売金額が分かる書類
※令和7年に営農を開始した者である場合は、出荷伝票等で販売金額が50万円以上であることが確認できる書類の写し
- 振込先口座情報が記載してある通帳の写し
- 家畜飼料等高騰対策支援給付の申請にあっては、令和6年10月から令和7年9月までの1年間における牛又は鶏の出荷・飼育数量が分かる書類の写し並びに家畜舎及び出荷を目的とした家畜の写真
3.施設園芸燃油等高騰対策支援給付
申請兼請求書(施設園芸燃油等高騰対策支援給付)(第1号様式の3)
- 確定申告書の収支内訳書(農業所得用)
- (令和6年分所得税確定申告書または令和7年度町県民税申告書に添付の書類)または青色申告決算書(農業所得用)の写し
※農業法人にあっては、売上のうち販売金額が分かる書類
※令和7年に営農を開始した者である場合は、出荷伝票等で販売金額が50万円以上であることが確認できる書類の写し
- 振込先口座情報が記載してある通帳の写し
- 施設園芸燃油等高騰対策支援給付の申請にあっては、令和6年10月から令和7年9月までの期間における燃油購入量が分かる書類(領収書等)の写し並びに園芸施設及び加温設備(暖房機器)の写真
補助金の返還について
次の場合は、給付金の返還となります。
- 虚偽その他不正の手段により給付金を受けたとき。
- 規則及び要綱の規定に違反したとき。
その他
給付事業案内や申請様式等は、令和8年2月4日(水曜日)までにお届けします。
農業委員会の農地台帳上の経営面積または農地所有面積が5,000平方メートル(5反歩)以上の農家の皆様に郵便でお届けします。書類が届かないなど、ご不明な点がありましたら産業振興課までご連絡ください。
要綱・様式
令和7年度桑折町農業用資材等高騰緊急支援事業給付金交付要綱はこちら [PDFファイル/393KB]
<外部リンク>
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